資産の有形、無形を問わない
一つひとつ取り上げていくと、実に様々なものがあります。
土地や家屋といった不動産、株券、預貯金、ゴルフ会員権、クルマなど・・・。
土地といっても農家の場合は田や畑もそうですし、山林も考えられます。
また“目に見えない不動産”もあります。
他人の土地を借りている場合の借地権などがそれで、財産とは有形・無形を問わないのです。
土 地 |
田・畑(自作地のほか、貸付地も含まれる) |
宅地(事業用宅地や居住用宅地のほか、貸付地や貸家建付地も含まれる) |
山林(普通の山林や保安林など) |
その他の土地(原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地など) |
土地の上に存する権利 |
田や畑の耕作権や永小作権 |
宅地の地上権や借地権 |
家 屋 |
家屋(自用の家屋や貸家、工場、倉庫などのほか、門、塀などの設備や庭園設備も含まれる) |
構築物(駐車場、養魚池、広告塔など) |
事業用(農業用)財産 |
機械器具、農器具その他減価償却資産(器具備品、自動車、船舶などのほか、営業権も含む) |
商品、製品、半製品、原材料、農産物等 |
売掛金 |
その他の財産(受取手形や営業上の貸付金、電話加入権など) |
有価証券 |
株式や出資(上場株式や取引されていない同族会社の株式や出資) |
公債(国債や地方債)や社債(利付債、割引債など) |
証券投資信託や貸付信託の受益証券 |
現金、預貯金等 |
現金、普通預金、定期預金、当座預金、郵便貯金、定期積金などのほか、金銭信託も含まれる |
家庭用財産 |
家具、什器備品、電話加入権、書画骨董品、宝石など |
そのほかの財産 |
立木 |
事業に関係ない自動車、特許権、著作権、貸付金、未収の地代や配当金、ゴルフ会員権など |
(続きは次回)