相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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審判

遺産分割協議書の作成をお勧めします③

相続登記の未了の場合

相続登記の未了の場合はどう考えればよいのでしょうか。

遺産分割協議書が作成されているが登記未了のケースは特に問題ありません。

二次相続、三次相続・・・と相続が続き、遺産分割協議書が作成されていたことが忘れられる前に、できるだけ早く相続登記を済ませておいて下さい。

 

相続争いの最中にある場合は、そもそも相続登記ができません。

いずれ調停や審判で決着がつきますから、それまで待つ以外方法はありません。

この場合は上記の通り、とりあえず相続税の支払いを心配してください。

(続きは次回)