遺言書の作成方法
遺言書には一般に次の3種類があります。
①自筆証書遺言
自ら記載し、保管するもので、手軽に作成でき、秘密が守られ、費用も不要です。
しかし、紛失、隠ぺい、偽造のおそれがあります。
自筆証書遺言として有効であるためには厳格な要件を具備しなければならず、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きを踏まなければなりません。
②公正証書遺言
公証人に作成してもらうため手続きが煩雑で費用もかかります。
実印、印鑑証明書、戸籍謄本等の書類を揃え、証人2人以上の立会いを必要とします。
要件が厳格なだけに証拠能力は高く、遺言書原本は公証役場に保管されます。
一見、とっつきにくそうですが、公証役場で公証人が親切丁寧に教えてくれます。
公証役場は電話帳にも載っていますので、一度電話して話を聞いたうえで訪ねてみてはいかがでしょうか。
③秘密証書遺言
遺言書であることは公証人が公証してくれますが、それ以外の点については自筆証書遺言と同じです。
家庭裁判所での検認も必要です。
(続きは次回)