申告漏れ
申告漏れ金額の約4分の3が申告書記載漏れ財産で、現預金、有価証券を合わせると申告漏れの半分を占めます。
土地の評価誤りも申告漏れ金額の4分の1にのぼります。
税務署はプロ、あなたは素人。
申告漏れには延滞税、過少申告加算税、はたまた重加算税が課せられます。
相続人が財産を仮装、隠ぺいした場合にはその財産について「配偶者の税額軽減」を適用できません。
素人判断ではなく、相続に詳しい税理士によくご相談のうえ、正しい申告をすることを心掛けて下さい。
浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708
税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333
申告漏れ金額の約4分の3が申告書記載漏れ財産で、現預金、有価証券を合わせると申告漏れの半分を占めます。
土地の評価誤りも申告漏れ金額の4分の1にのぼります。
税務署はプロ、あなたは素人。
申告漏れには延滞税、過少申告加算税、はたまた重加算税が課せられます。
相続人が財産を仮装、隠ぺいした場合にはその財産について「配偶者の税額軽減」を適用できません。
素人判断ではなく、相続に詳しい税理士によくご相談のうえ、正しい申告をすることを心掛けて下さい。
大きなものばかりに目を奪われてはいけません。
家の中を見回してください。テレビ、クーラー、たんす、応接セット、電子レンジ、冷蔵庫・・・こんなものに相続税と思われるかもしれませんが「カネ目ノモノ」はすべて財産です。
電話一台、これも入ります。
「電話加入権」として相続税がかかるのです。
いまどきは「かまどの灰」はないかもしれませんが、価値の大小を問わず、すべてのものに相続税がかかると考えてよさそうです。
この程度のものは、といって財産から除いたばかりに、あとになって「申告漏れ」になるケースもあり得るわけです。
一つひとつ取り上げていくと、実に様々なものがあります。
土地や家屋といった不動産、株券、預貯金、ゴルフ会員権、クルマなど・・・。
土地といっても農家の場合は田や畑もそうですし、山林も考えられます。
また“目に見えない不動産”もあります。
他人の土地を借りている場合の借地権などがそれで、財産とは有形・無形を問わないのです。
土 地 | 田・畑(自作地のほか、貸付地も含まれる) |
宅地(事業用宅地や居住用宅地のほか、貸付地や貸家建付地も含まれる) | |
山林(普通の山林や保安林など) | |
その他の土地(原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地など) | |
土地の上に存する権利 | 田や畑の耕作権や永小作権 |
宅地の地上権や借地権 | |
家 屋 | 家屋(自用の家屋や貸家、工場、倉庫などのほか、門、塀などの設備や庭園設備も含まれる) |
構築物(駐車場、養魚池、広告塔など) | |
事業用(農業用)財産 | 機械器具、農器具その他減価償却資産(器具備品、自動車、船舶などのほか、営業権も含む) |
商品、製品、半製品、原材料、農産物等 | |
売掛金 | |
その他の財産(受取手形や営業上の貸付金、電話加入権など) | |
有価証券 | 株式や出資(上場株式や取引されていない同族会社の株式や出資) |
公債(国債や地方債)や社債(利付債、割引債など) | |
証券投資信託や貸付信託の受益証券 | |
現金、預貯金等 | 現金、普通預金、定期預金、当座預金、郵便貯金、定期積金などのほか、金銭信託も含まれる |
家庭用財産 | 家具、什器備品、電話加入権、書画骨董品、宝石など |
そのほかの財産 | 立木 |
事業に関係ない自動車、特許権、著作権、貸付金、未収の地代や配当金、ゴルフ会員権など |
(続きは次回)