相続 岐阜|きずな支援センター

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特許

相続税のかかる財産②

電話も家財道具も相続財産

大きなものばかりに目を奪われてはいけません。

 

家の中を見回してください。テレビ、クーラー、たんす、応接セット、電子レンジ、冷蔵庫・・・こんなものに相続税と思われるかもしれませんが「カネ目ノモノ」はすべて財産です。

電話一台、これも入ります。

「電話加入権」として相続税がかかるのです。

いまどきは「かまどの灰」はないかもしれませんが、価値の大小を問わず、すべてのものに相続税がかかると考えてよさそうです。

 

この程度のものは、といって財産から除いたばかりに、あとになって「申告漏れ」になるケースもあり得るわけです。

相続税のかかる財産①

資産の有形、無形を問わない

一つひとつ取り上げていくと、実に様々なものがあります。

 

土地や家屋といった不動産、株券、預貯金、ゴルフ会員権、クルマなど・・・。

土地といっても農家の場合は田や畑もそうですし、山林も考えられます。

また“目に見えない不動産”もあります。

他人の土地を借りている場合の借地権などがそれで、財産とは有形・無形を問わないのです。

土 地 田・畑(自作地のほか、貸付地も含まれる)
宅地(事業用宅地や居住用宅地のほか、貸付地や貸家建付地も含まれる)
山林(普通の山林や保安林など)
その他の土地(原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地など)
土地の上に存する権利 田や畑の耕作権や永小作権
宅地の地上権や借地権
家 屋 家屋(自用の家屋や貸家、工場、倉庫などのほか、門、塀などの設備や庭園設備も含まれる)
構築物(駐車場、養魚池、広告塔など)
事業用(農業用)財産 機械器具、農器具その他減価償却資産(器具備品、自動車、船舶などのほか、営業権も含む)
商品、製品、半製品、原材料、農産物等
売掛金
その他の財産(受取手形や営業上の貸付金、電話加入権など)
有価証券 株式や出資(上場株式や取引されていない同族会社の株式や出資)
公債(国債や地方債)や社債(利付債、割引債など)
証券投資信託や貸付信託の受益証券
現金、預貯金等 現金、普通預金、定期預金、当座預金、郵便貯金、定期積金などのほか、金銭信託も含まれる
家庭用財産 家具、什器備品、電話加入権、書画骨董品、宝石など
そのほかの財産 立木
事業に関係ない自動車、特許権、著作権、貸付金、未収の地代や配当金、ゴルフ会員権など

 (続きは次回)