申告漏れ
申告漏れ金額の約4分の3が申告書記載漏れ財産で、現預金、有価証券を合わせると申告漏れの半分を占めます。
土地の評価誤りも申告漏れ金額の4分の1にのぼります。
税務署はプロ、あなたは素人。
申告漏れには延滞税、過少申告加算税、はたまた重加算税が課せられます。
相続人が財産を仮装、隠ぺいした場合にはその財産について「配偶者の税額軽減」を適用できません。
素人判断ではなく、相続に詳しい税理士によくご相談のうえ、正しい申告をすることを心掛けて下さい。
浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708
税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333
申告漏れ金額の約4分の3が申告書記載漏れ財産で、現預金、有価証券を合わせると申告漏れの半分を占めます。
土地の評価誤りも申告漏れ金額の4分の1にのぼります。
税務署はプロ、あなたは素人。
申告漏れには延滞税、過少申告加算税、はたまた重加算税が課せられます。
相続人が財産を仮装、隠ぺいした場合にはその財産について「配偶者の税額軽減」を適用できません。
素人判断ではなく、相続に詳しい税理士によくご相談のうえ、正しい申告をすることを心掛けて下さい。
人が死亡した場合には、同居の親族などが死亡を知った日から7日以内に、その死亡地の市町村長に対し「死亡届」を提出します。
その提出を受けた市町村長は、提出を受けた日の翌月末日までに「死亡届」を所轄内の税務署長に通知しなければならないという法律があります。
つまり、この法律によって税務署は「人の死亡」を確認することができるのです。
(続きは次回)