相続登記の未了の場合
相続登記の未了の場合はどう考えればよいのでしょうか。
遺産分割協議書が作成されているが登記未了のケースは特に問題ありません。
二次相続、三次相続・・・と相続が続き、遺産分割協議書が作成されていたことが忘れられる前に、できるだけ早く相続登記を済ませておいて下さい。
相続争いの最中にある場合は、そもそも相続登記ができません。
いずれ調停や審判で決着がつきますから、それまで待つ以外方法はありません。
この場合は上記の通り、とりあえず相続税の支払いを心配してください。
(続きは次回)