申告漏れ
申告漏れ金額の約4分の3が申告書記載漏れ財産で、現預金、有価証券を合わせると申告漏れの半分を占めます。
土地の評価誤りも申告漏れ金額の4分の1にのぼります。
税務署はプロ、あなたは素人。
申告漏れには延滞税、過少申告加算税、はたまた重加算税が課せられます。
相続人が財産を仮装、隠ぺいした場合にはその財産について「配偶者の税額軽減」を適用できません。
素人判断ではなく、相続に詳しい税理士によくご相談のうえ、正しい申告をすることを心掛けて下さい。
浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708
税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333
申告漏れ金額の約4分の3が申告書記載漏れ財産で、現預金、有価証券を合わせると申告漏れの半分を占めます。
土地の評価誤りも申告漏れ金額の4分の1にのぼります。
税務署はプロ、あなたは素人。
申告漏れには延滞税、過少申告加算税、はたまた重加算税が課せられます。
相続人が財産を仮装、隠ぺいした場合にはその財産について「配偶者の税額軽減」を適用できません。
素人判断ではなく、相続に詳しい税理士によくご相談のうえ、正しい申告をすることを心掛けて下さい。
遺言書には一般に次の3種類があります。
自ら記載し、保管するもので、手軽に作成でき、秘密が守られ、費用も不要です。
しかし、紛失、隠ぺい、偽造のおそれがあります。
自筆証書遺言として有効であるためには厳格な要件を具備しなければならず、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きを踏まなければなりません。
公証人に作成してもらうため手続きが煩雑で費用もかかります。
実印、印鑑証明書、戸籍謄本等の書類を揃え、証人2人以上の立会いを必要とします。
要件が厳格なだけに証拠能力は高く、遺言書原本は公証役場に保管されます。
一見、とっつきにくそうですが、公証役場で公証人が親切丁寧に教えてくれます。
公証役場は電話帳にも載っていますので、一度電話して話を聞いたうえで訪ねてみてはいかがでしょうか。
遺言書であることは公証人が公証してくれますが、それ以外の点については自筆証書遺言と同じです。
家庭裁判所での検認も必要です。
(続きは次回)