貸金庫
貸金庫を利用しているかどうかは、本人に聞くまでもなく、税務署はその存在を知っています。
なぜか?
銀行への確認は当然のこととして、通常、貸金庫の使用料は、預金通帳より引き落とされています。
貸金庫の存在を隠すつもりで使用料の事を意識している人は少ないでしょう。
貸金庫の中は当然、調査されます。
本人はもちろん、配偶者の貸金庫も調査されることがあります。
不必要なものは置かないことです。
浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708
税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333
貸金庫を利用しているかどうかは、本人に聞くまでもなく、税務署はその存在を知っています。
なぜか?
銀行への確認は当然のこととして、通常、貸金庫の使用料は、預金通帳より引き落とされています。
貸金庫の存在を隠すつもりで使用料の事を意識している人は少ないでしょう。
貸金庫の中は当然、調査されます。
本人はもちろん、配偶者の貸金庫も調査されることがあります。
不必要なものは置かないことです。
調査は、事前に相当なことはしてあります。
不動産、預貯金の有無は当然です。
不動産にはついて登記されていますし、登記されていない建物でも、固定資産税の補充課税台帳で把握されています。
問題は預貯金です。
本人名義はもちろんのこと家族全員の預金も洗い出されています。
本人以外の預金をなぜ調査するのかと思われるかもしれませんが、これは相続税の調査の最大のポイントになります。
いわゆる名義預金です。
本人の名義ではなく、家族名義、またはまったく別の名義になっていたとしても、実質は本人のものであると断定されることが多いです。
銀行では一括管理しているケースが多く、本人名義と同様の取り扱いをしています。
この預金関係を徹底的に調査していることが最も多いのです。
(続きは次回)
遺言書を残されるならば「公正証書遺言」によることをお勧めします。
「自筆証書遺言」の場合は簡単に作成できますが、死亡後に必要な要件が揃っていなかったため無効になったり、内容に不満のある相続人がいると本人の自筆かどうかでもめたりして、かえって相続人の間が険悪になるケースもあります。
「公正証書遺言」ならば例え本人が謄本を紛失しても、公証人が公証証書を作成したことを証明してくれるため、公証役場で謄本を入手することができます。
遺言書が有効であれば、相続人の同意がなくても不動産や預貯金の名義変更ができます。
他の相続人に不満があっても、遺言書を盾に遺産分割協議の主導権を握ることができます。
もちろん、相続人同士の話し合いがつけば「遺言書」と異なる「遺産分割協議書」を作成することも可能です。
また、遺産の種類や数量を個別に記載する特定遺贈方法で遺産を分割することも重要です。
そして、遺言書通りにその内容を法的に実現してくれる遺言執行者を指定することが望ましいといえます。
毎年遺言書を書き直している方もいらっしゃいます。
一度、遺言書の作成にチャレンジして下さい。