相続税の申告書が来たら必ず申告しなければいけないのか?
いいえ、すべての人が申告の必要があるわけではありません。
相続税の算定の基礎となる課税価格が基礎控除額以下であれば申告書を提出する必要はありません。
ただし『配偶者の税額軽減』『小規模宅地等の減額』などの規定を使って初めて基礎控除額以下となる場合であれば申告書は提出しなければなりません。
なぜなら、これらの規定は申告書を提出してはじめて適用することができる規定だからです。
逆に相続税の申告書は送られてこなかったけれど申告書を提出すべき場合もあります。
借地権などは登記の必要がないことから、税務署はその存在を把握していない場合があるからです。
したがって、申告書が送られてきたかどうかは別として居住用不動産のほかに複数の不動産を持っているような場合には、税理士に相談して申告の必要があるかどうかを確認された方がよいでしょう。
(続きは次回)