みなし贈与財産
贈与と経済的効果が同じ特定の利益についても同様に贈与税の対象となります。
「みなし贈与財産」には次のようなものがあります。
(1)委託者以外の者が受益者である信託受益権
(2)保険料または掛金を負担しない者が受け取った保険金、共済金、定期金給付契約に関する権利(相続税の対象となるものを除く)
(3)低額譲受利益
(4)債務免除による利益
(5)一定の事由により増加した同族会社の株式価額
浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708
税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333
贈与と経済的効果が同じ特定の利益についても同様に贈与税の対象となります。
「みなし贈与財産」には次のようなものがあります。
(1)委託者以外の者が受益者である信託受益権
(2)保険料または掛金を負担しない者が受け取った保険金、共済金、定期金給付契約に関する権利(相続税の対象となるものを除く)
(3)低額譲受利益
(4)債務免除による利益
(5)一定の事由により増加した同族会社の株式価額
相続税または遺贈により取得した財産ではありませんが、取得の経済的効果が相続と同じものは相続または遺贈により取得したものとみなされます。
「みなし相続財産」には次のようなものがあります。
(1)保険金
(2)退職手当金
(3)生命保険契約に関する権利
(4)定期金に関する権利
(5)保障期間付定期金に関する権利
(6)契約に基づかない定期金に関する権利
(7)特別縁故者への分与財産
(8)信託受益権
(9)遺言による低額譲受利益
(10)遺言による債務免除等の利益
(11)相続開始前3年以内の贈与財産
(続きは次回)