相続 岐阜|きずな支援センター

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贈与税

住宅向けの税優遇②

2014年8月23日 日本経済新聞

個人に課す複数の税目に住宅向けの税優遇を用意している

住宅ローン減税は年末のローン残高の一部に相当する額を所得税などから差し引ける。

2014年4月から2017年12月の入居分は、一般の住宅・マンションで控除額は年最大40万円(10年間で最大400万円)。

2013年度は年最大20万円(10年間で最大200万円)だったが、消費増税対策で拡充した。

 

住宅購入資金を親から贈与して貰った場合、現在は最大1000万円が非課税になる。

贈与税の基礎控除110万円と合わせると1110万円まで贈与税がかからない。

 

親が亡くなった場合などに相続税の支払いで生活基盤となる家を失わないように配慮するのが相続税の小規模宅地特例だ。

面積など一定条件を満たした宅地は相続税を計算する際に評価額を最大8割減らせる。

2014年8月23日 日経新聞「きょうのことば」

住宅向けの税優遇①

2014年8月23日 日本経済新聞

景気下支えへ投資促す

住宅向けの税優遇とは、住宅投資や保有を促進するため、所得税や贈与税、相続税などを優遇する仕組みの事。

 

このうち、住宅ローン減税と住宅資金の贈与税非課税制度は住宅投資を活性化して、景気を下支えする狙いがある。

バブル期のピーク時には年間170万戸だった住宅着工戸数は直近で98万戸(2013年)にとどまっている。

2014年は4月に消費税率が5%から8%に上がった影響でさらに低迷している。

(続きは明日)

相続税・贈与税対策 Final year!

増税前最後の年です!
相続税対策は、早く始めることが最も重要です。

【改正1】基礎控除額の引き下げ(現行の6割に)

現行:定額控除5,000万円+比例控除1,000万円×法定相続人の数

改正:定額控除3,000万円+比例控除600万円×法定相続人の数

(例)配偶者、子2人の場合で計算すると・・・現行:8,000万円 ⇒ 改正4,800万円

3,200万円も課税される対象が増えます。

【改正2】相続税と贈与税の最高税率の引き上げ

最高税率の引上げや、孫等が直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率構造も変わります。

 

【改正3】相続時精算課税制度の適用要件緩和

受贈者(もらう人)の範囲:20歳以上の孫を追加(現行:推定相続人のみ)

贈与者(あげる人)の年齢要件:60歳以上に引き下げ(現行:65歳以上)

 使える範囲が広がります。

 

【改正4】特定居住用宅地等の面積拡充

限度面積330㎡(減額割合80%)(現行:限度面積要件240㎡、減額割合80%)

非課税部分が拡大されます。

 

上記改正は、平成27年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得する財産にかかる相続税、贈与税について適用されます。