申告漏れ
申告漏れ金額の約4分の3が申告書記載漏れ財産で、現預金、有価証券を合わせると申告漏れの半分を占めます。
土地の評価誤りも申告漏れ金額の4分の1にのぼります。
税務署はプロ、あなたは素人。
申告漏れには延滞税、過少申告加算税、はたまた重加算税が課せられます。
相続人が財産を仮装、隠ぺいした場合にはその財産について「配偶者の税額軽減」を適用できません。
素人判断ではなく、相続に詳しい税理士によくご相談のうえ、正しい申告をすることを心掛けて下さい。
浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708
税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333
申告漏れ金額の約4分の3が申告書記載漏れ財産で、現預金、有価証券を合わせると申告漏れの半分を占めます。
土地の評価誤りも申告漏れ金額の4分の1にのぼります。
税務署はプロ、あなたは素人。
申告漏れには延滞税、過少申告加算税、はたまた重加算税が課せられます。
相続人が財産を仮装、隠ぺいした場合にはその財産について「配偶者の税額軽減」を適用できません。
素人判断ではなく、相続に詳しい税理士によくご相談のうえ、正しい申告をすることを心掛けて下さい。
申告されていない財産として、相続人が実家の相続により引き継いだ財産、相続人の労力により築き上げた財産等、被相続人の財産とは全く異なる財産もあります。
嫁入り時の持参金は、被相続人の財産ではありません。
嫁入り時に実親から贈与されたということになるため贈与税の問題になります。
もっとも、この場合は贈与税の時効はすでに完成しているケースが多いと思われますが・・・。
家計費から捻出した「へそくり」も世間常識の範囲内であれば、配偶者の財産ということになりますが、その金額が多額である場合には、もはや「へそくり」とは呼べないでしょう。
(続きは次回)
いいえ、すべての人が申告の必要があるわけではありません。
相続税の算定の基礎となる課税価格が基礎控除額以下であれば申告書を提出する必要はありません。
ただし『配偶者の税額軽減』『小規模宅地等の減額』などの規定を使って初めて基礎控除額以下となる場合であれば申告書は提出しなければなりません。
なぜなら、これらの規定は申告書を提出してはじめて適用することができる規定だからです。
逆に相続税の申告書は送られてこなかったけれど申告書を提出すべき場合もあります。
借地権などは登記の必要がないことから、税務署はその存在を把握していない場合があるからです。
したがって、申告書が送られてきたかどうかは別として居住用不動産のほかに複数の不動産を持っているような場合には、税理士に相談して申告の必要があるかどうかを確認された方がよいでしょう。
(続きは次回)
「なんで相続税の申告書が送られてきたのだろう?うちにはそんなに財産がないのだけど・・」
「どうして税務署は、うちの主人が亡くなったことを知っているの?」
「なんで?」
などと相続税の申告書が来たというだけで、頭の中は大混乱。
「どうしてうちだけが・・・。」などと、落ち込んでしまう方もいらっしゃいます。
そんな混乱した状態にならないために、あらかじめ知っておいた方がいいことがあります。
詳しくは明日