相続 岐阜|きずな支援センター

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分割

遺産分割協議書の作成をお勧めします③

相続登記の未了の場合

相続登記の未了の場合はどう考えればよいのでしょうか。

遺産分割協議書が作成されているが登記未了のケースは特に問題ありません。

二次相続、三次相続・・・と相続が続き、遺産分割協議書が作成されていたことが忘れられる前に、できるだけ早く相続登記を済ませておいて下さい。

 

相続争いの最中にある場合は、そもそも相続登記ができません。

いずれ調停や審判で決着がつきますから、それまで待つ以外方法はありません。

この場合は上記の通り、とりあえず相続税の支払いを心配してください。

(続きは次回)

遺産分割協議書の作成をお勧めします②

相続登記がなされないケース

亡くなった祖父や祖母の不動産が名義変更をされずに残っていることがあります。

 

遺産分割協議書を作成して相続申告書を提出したけれど名義変更の登記が済んでいないケース、相続人の間で遺産分割の話し合いはしたものの申告するほどの規模の財産ではなかったため、相続税申告書は作成せず、遺産分割協議も作成しなかったケース、相続人の間で遺産分割の話し合いがもたれなかったものの誰がどの物件を引き継ぐかを事実上認め合っているケース、相続人の間の話し合いがつかず遺産分割協議が未了のケース等々。

 

相続人の間で話し合いがつかず争っている場合は深刻です。

「小規模宅地等の評価減」や「配偶者の税額軽減」の制度を適用できず、いったんこれらの適用前で税額を計算して、法定相続分で相続したものとした相続税を納める必要があるため、資金的に問題が生じます。

 

また、農地等の納税猶予は、申告期限までに農業相続人が適用を受ける旨の相続税申告書を提出しておかなければなりません。

したがって、相続財産の全体について遺産分割が未了であっても、農地等についてだけは遺産分割協議書を作成しておく必要があります。

(続きは次回)

遺産分割協議書の作成をお勧めします①

未登記の不動産も課税される

家屋はあるが登記をしていないという例も少なくありません。

家屋を建てると「表示登記」を行った後、所有者を確定させる「保存登記」をするのが普通です。

但し、保存登記をするかしないかは所有者の自由ですから、現実には未登記建物も数多く存在しています。

こうした家屋ももちろん「財産」ですから、相続財産として課税されることになります。

 

確かに、その土地や建物を自ら所有し、そこに住んでいる限りは、名義など誰の名前でもかまいません。

その意味では、相続があったからといって、費用と手間をかけて、わざわざ相続登記などしなくてもよいのです。

ただし、そのままだと「これはオレの相続した不動産だ」という主張はできませんし、またその不動産を売却したり、担保に入れたりという処分はできません。

さらに、相続登記をしないまま、その人が死亡して次代への相続が発生したりすると、権利関係の整理が極めて面倒なことになってしまいます。

 

したがって相続後、遺産分割協議が成立したら、できるだけ速やかに相続登記を行っておくべきです。

(続きは次回)

遺産分割の方法②

代償分割

換価分割の短所をカバーできるのが代償分割です。

特定の相続人が遺産を相続する代わりにその者の固有の財産を他の相続人に支払う方法です。

遺産分割協議書のなかでこの方法を選択した場合には贈与税がかからず、支払いを金銭によった場合には譲渡税も課されません。

一時に全額を支払わなくてもかまいませんが、たとえ分割払いをするにしても、どの程度の支払いができるかどうかを慎重に見きわめなければなりません。

分割協議が成立した後に支払いできないとなると、かえってトラブルが起きてしまいます。

 

一般的な分割は現物分割で、一部代償分割を組み合わせる場合もあります。

なお、代償分割の時効は10年です。

遺産分割の方法①

遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割の3つがあります。

 

(1)現物分割

現物分割とは「○○町○○所在の土地は、配偶者が相続する」「○○建設の株式一万株は、長女が相続する」というように、相続人一人ひとりの取得財産を具体的に決める方法です。

遺産を相続人各人別に分割して相続するものです。共有による相続も各人ごとの持分が決まっており、この範疇に含まれます。

 

(2)換価分割

換価分割とは、相続財産の全部を処分し、金銭に換えます。

お金であれば一円単位まで細分できますから、それを分け合えばお互いに満足する、というわけです。

但し、一つだけ注意があります。土地や建物を売却すると、相続人全員に「譲渡所得税と住民税」がかかってきますからその分は目減りしてしまいます。

(続きは次回)

分割協議⑦

分割協議中の心得

1.過去はほじくらない

「小さい頃どうだった」「お見舞いに来なかった」「昔こんなことがあった」等々言いたいことはあるでしょうが、過去を言われても本人は直しようがありません。

 

2.悪口を言わない

他人なら遠慮するものの身内となれば、ずけずけ言ってしまうことがあります。

まして聞くに耐えない悪口は、分割協議をこじらせます。

悪口を聞いた人は他の相続人に言わないことです。

 

3.奪い合うより分け合う

相続は親から財産がもらえるのです。

多い、少ない、不平等と言う前に、分け合う気持ちが大切です。

一番大事なことは家族の絆です。

分割協議⑥

分割協議を早くまとめるポイント⑤

最後のポイントは、現金を用意することです。

 

財産の中に現金が多い場合には、比較的簡単に決まります。

いくらもめても、現金であれば、分けやすく、調整も簡単です。

 

といっても、現実には現金が少なく、土地がほとんどというケースが多いです。

この場合は思い切って一部の土地を売却して、現金を用意するのも現実的な方法です。

(続きは次回)

分割協議⑤

分割協議を早くまとめるポイント④

本音は個人的に聞く事もポイントです。

 

全員で話し合うのは形式的なこと。

大筋を決めるときだけです。

そこで本音を聞けるわけではありません。

仮に本音をぶつけ合えばケンカになります。

本音を聞くとき、話すときは、個別に行う事です。

 

個別であれば調整、交渉、説得はしやすくなります。

(続きは次回)

分割協議④

分割協議を早くまとめるポイント③

実際に分け方を進めていくと、意外と細かいところが問題になることがあります。

そんなときは大きな事から合意していくようにします。

 

たとえば、母と三人の子供の相続人がいたとします。

まず大事なことは、母親の今後の生活です。

次に相続税を支払うのであればどう支払うかです。

そこで、母親の相続する財産や納税方法が決まったら、そこでまず合意します。

 

大きな「イエス」をとりながら、小さな「ノー」や対立する案件はあと回しにすることです。

(続きは次回)

分割協議③

分割協議を早くまとめるポイント②

ものごとを決めるときには、まとめ役、リーダーが必要です。

 

相続は法定の権利がそれぞれにありますが、現実的には、配偶者または後継者となる人がリーダーとなり、まとめていきます。

相続人全員で、このキーマンを決めることが大事です。

このリーダー役は苦労が多くて大変でしょうが、分割に関する資料、分割案をつくり、まとめ役、連絡係となる。

他の相続人は協力態勢をとり、情報をリーダーに集中させるようにします。

 

仲介役、補佐役も必要です。

実務的には、税理士、弁護士などの専門家が補佐役となります。

資料集め、分割案作りといっても、相続人の中のリーダーには初めての経験です。

しかもリーダーも相続を受ける当事者です。

客観的判断ができる、第三者の専門家に早くから相談することです。

(続きは次回)