分割協議を早くまとめるポイント①
遺言書があれば、遺産分割のほとんどが解決されます、相続人の法定相続分も遺言書がない場合のことであって、遺言書があれば遺言書が優先されます。
もちろん、遺留分を侵害している場合は減殺請求されることはありますが、遺言書があれば「分け方」についてはほとんど解決しているといえます。
遺言書は「分割」をうまくやる第一歩です。
とはいうものの、遺言書のない場合も多く、かつ遺言書があっても、もめるときはもめるものです。
(続きは次回)
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遺言書があれば、遺産分割のほとんどが解決されます、相続人の法定相続分も遺言書がない場合のことであって、遺言書があれば遺言書が優先されます。
もちろん、遺留分を侵害している場合は減殺請求されることはありますが、遺言書があれば「分け方」についてはほとんど解決しているといえます。
遺言書は「分割」をうまくやる第一歩です。
とはいうものの、遺言書のない場合も多く、かつ遺言書があっても、もめるときはもめるものです。
(続きは次回)
遺産分割が決まらなければ、節税も納税もできません。
節税①「配偶者は法定相続分までは非課税」
節税②「小規模宅地等の評価80%軽減」
いずれも大きな節税ですが、分割協議が成立しなければ適用されず、適用される前の相続税を支払わなければなりません。
極端な表現をすれば、通常の倍以上の税額を支払うことになります。
一方、相続税の納税も問題です。
①現金で支払う
②土地などを売却して支払う
③物納する
いずれも分割協議が成立しなければ困難です。
(続きは次回)