相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708

税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333

協議

分割協議②

分割協議を早くまとめるポイント①

遺言書があれば、遺産分割のほとんどが解決されます、相続人の法定相続分も遺言書がない場合のことであって、遺言書があれば遺言書が優先されます。

もちろん、遺留分を侵害している場合は減殺請求されることはありますが、遺言書があれば「分け方」についてはほとんど解決しているといえます。

遺言書は「分割」をうまくやる第一歩です。

 

とはいうものの、遺言書のない場合も多く、かつ遺言書があっても、もめるときはもめるものです。

(続きは次回)

分割協議①

分割協議がまとまらないと損をする!

遺産分割が決まらなければ、節税も納税もできません。

 

節税①「配偶者は法定相続分までは非課税」

節税②「小規模宅地等の評価80%軽減」

 

いずれも大きな節税ですが、分割協議が成立しなければ適用されず、適用される前の相続税を支払わなければなりません。

極端な表現をすれば、通常の倍以上の税額を支払うことになります。

 

一方、相続税の納税も問題です。

①現金で支払う

②土地などを売却して支払う

③物納する

いずれも分割協議が成立しなければ困難です。

(続きは次回)