相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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遺言

相続税のかかる財産①

資産の有形、無形を問わない

一つひとつ取り上げていくと、実に様々なものがあります。

 

土地や家屋といった不動産、株券、預貯金、ゴルフ会員権、クルマなど・・・。

土地といっても農家の場合は田や畑もそうですし、山林も考えられます。

また“目に見えない不動産”もあります。

他人の土地を借りている場合の借地権などがそれで、財産とは有形・無形を問わないのです。

土 地 田・畑(自作地のほか、貸付地も含まれる)
宅地(事業用宅地や居住用宅地のほか、貸付地や貸家建付地も含まれる)
山林(普通の山林や保安林など)
その他の土地(原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地など)
土地の上に存する権利 田や畑の耕作権や永小作権
宅地の地上権や借地権
家 屋 家屋(自用の家屋や貸家、工場、倉庫などのほか、門、塀などの設備や庭園設備も含まれる)
構築物(駐車場、養魚池、広告塔など)
事業用(農業用)財産 機械器具、農器具その他減価償却資産(器具備品、自動車、船舶などのほか、営業権も含む)
商品、製品、半製品、原材料、農産物等
売掛金
その他の財産(受取手形や営業上の貸付金、電話加入権など)
有価証券 株式や出資(上場株式や取引されていない同族会社の株式や出資)
公債(国債や地方債)や社債(利付債、割引債など)
証券投資信託や貸付信託の受益証券
現金、預貯金等 現金、普通預金、定期預金、当座預金、郵便貯金、定期積金などのほか、金銭信託も含まれる
家庭用財産 家具、什器備品、電話加入権、書画骨董品、宝石など
そのほかの財産 立木
事業に関係ない自動車、特許権、著作権、貸付金、未収の地代や配当金、ゴルフ会員権など

 (続きは次回)

争族対策③

遺言書の種類について

遺言書には、いくつか種類があります。

自筆証言遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成の容易性 容易 普通 やや容易
遺言が発表されない危険 高い 低い 低い
廃棄・改変の危険
形式不備や内容不明瞭
による無効の危険
必要 不要 必要
検認の必要性 不要 必要 必要
作成費用の要否 不要 必要 必要
遺言能力が争われる危険 低い
自筆の要否 必要 不要 パソコン等
での作成も可

争族防止に一番効果があるのは、公正証書遺言といわれています。

※遺言が有効に成立するためには、遺言者に意思能力があることが必要となります。

 

遺言書を書いておいた方がいい代表的なケース

①子供がいないご夫婦の場合 ⇒ 配偶者の父母又は兄弟姉妹が相続人になり、もめ事につながります。

②財産のほとんどが自宅等の不動産の場合 ⇒ 不動産相続のトラブルが一番多いです。

③相続人以外にも財産を残したい場合 ⇒ 内縁の配偶者等相続人ではない方へ財産を残せます。

④事業を継ぐ長男に、事業用の財産を相続させたい場合 ⇒ 円滑な事業承継が可能となります。

等々

遺言書を作成することで、大切なご家族を守ることができます。

争族対策②

なぜ“争族”になるのか?

相続の際の一番悲しい出来事は、残された親族の間で被相続人が残した財産をめぐり、争い事(争族)が起こることです。

被相続人が亡くなる前までは仲が良かったのに、金額にかかわらず、いざ遺産があることがわかると、態度を変える相続人の方も中にはいらっしゃいます。

 

相続を“争族”とさせないために!

遺言書があれば、残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。

遺言は相続において最も優先されます。

遺言書を作成しておけば、財産をどのように分配するかを予め指示しておくことができ、後々のトラブルを防ぐ有効な手段になるのです。

 

遺言書で、明確な意思表示をし、紛争のタネを残さないことも、残された家族に対する思いやりの一つといえます。

(続きは次回)

争族対策①

相続争い防止のためにも、「もめない対策(争族対策)」を実践しておきましょう

 

(1)遺言書の作成

自分の財産を自分の死後、どのように分けたいのかということを遺言書に残しておくことが相続争いを避ける第一歩です。遺言書にはいくつか種類がありますが、公正証書遺言をお勧めします。

 

(2)分割しやすい財産に

さらに、財産を分割しやすくしておくことも大切です。財産の中で最も争いが生じる可能性のある土

地は、1人で使いすぎない、あえて建物を建てない土地を残しておく等が考えられます。

(詳しくは次回以降で)