相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708

税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333

協議

分割協議⑦

分割協議中の心得

1.過去はほじくらない

「小さい頃どうだった」「お見舞いに来なかった」「昔こんなことがあった」等々言いたいことはあるでしょうが、過去を言われても本人は直しようがありません。

 

2.悪口を言わない

他人なら遠慮するものの身内となれば、ずけずけ言ってしまうことがあります。

まして聞くに耐えない悪口は、分割協議をこじらせます。

悪口を聞いた人は他の相続人に言わないことです。

 

3.奪い合うより分け合う

相続は親から財産がもらえるのです。

多い、少ない、不平等と言う前に、分け合う気持ちが大切です。

一番大事なことは家族の絆です。

分割協議⑥

分割協議を早くまとめるポイント⑤

最後のポイントは、現金を用意することです。

 

財産の中に現金が多い場合には、比較的簡単に決まります。

いくらもめても、現金であれば、分けやすく、調整も簡単です。

 

といっても、現実には現金が少なく、土地がほとんどというケースが多いです。

この場合は思い切って一部の土地を売却して、現金を用意するのも現実的な方法です。

(続きは次回)

分割協議⑤

分割協議を早くまとめるポイント④

本音は個人的に聞く事もポイントです。

 

全員で話し合うのは形式的なこと。

大筋を決めるときだけです。

そこで本音を聞けるわけではありません。

仮に本音をぶつけ合えばケンカになります。

本音を聞くとき、話すときは、個別に行う事です。

 

個別であれば調整、交渉、説得はしやすくなります。

(続きは次回)

分割協議④

分割協議を早くまとめるポイント③

実際に分け方を進めていくと、意外と細かいところが問題になることがあります。

そんなときは大きな事から合意していくようにします。

 

たとえば、母と三人の子供の相続人がいたとします。

まず大事なことは、母親の今後の生活です。

次に相続税を支払うのであればどう支払うかです。

そこで、母親の相続する財産や納税方法が決まったら、そこでまず合意します。

 

大きな「イエス」をとりながら、小さな「ノー」や対立する案件はあと回しにすることです。

(続きは次回)

分割協議③

分割協議を早くまとめるポイント②

ものごとを決めるときには、まとめ役、リーダーが必要です。

 

相続は法定の権利がそれぞれにありますが、現実的には、配偶者または後継者となる人がリーダーとなり、まとめていきます。

相続人全員で、このキーマンを決めることが大事です。

このリーダー役は苦労が多くて大変でしょうが、分割に関する資料、分割案をつくり、まとめ役、連絡係となる。

他の相続人は協力態勢をとり、情報をリーダーに集中させるようにします。

 

仲介役、補佐役も必要です。

実務的には、税理士、弁護士などの専門家が補佐役となります。

資料集め、分割案作りといっても、相続人の中のリーダーには初めての経験です。

しかもリーダーも相続を受ける当事者です。

客観的判断ができる、第三者の専門家に早くから相談することです。

(続きは次回)

分割協議②

分割協議を早くまとめるポイント①

遺言書があれば、遺産分割のほとんどが解決されます、相続人の法定相続分も遺言書がない場合のことであって、遺言書があれば遺言書が優先されます。

もちろん、遺留分を侵害している場合は減殺請求されることはありますが、遺言書があれば「分け方」についてはほとんど解決しているといえます。

遺言書は「分割」をうまくやる第一歩です。

 

とはいうものの、遺言書のない場合も多く、かつ遺言書があっても、もめるときはもめるものです。

(続きは次回)

分割協議①

分割協議がまとまらないと損をする!

遺産分割が決まらなければ、節税も納税もできません。

 

節税①「配偶者は法定相続分までは非課税」

節税②「小規模宅地等の評価80%軽減」

 

いずれも大きな節税ですが、分割協議が成立しなければ適用されず、適用される前の相続税を支払わなければなりません。

極端な表現をすれば、通常の倍以上の税額を支払うことになります。

 

一方、相続税の納税も問題です。

①現金で支払う

②土地などを売却して支払う

③物納する

いずれも分割協議が成立しなければ困難です。

(続きは次回)