相続 岐阜|きずな支援センター

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11月

相続税のかからない財産だってある!②

お墓や仏壇、葬儀に関する非課税財産

これだけ地価が高くなってきますと、マイホームどころか、一坪か二坪のお墓を持つ事さえ一生の仕事になりつつあります。

墓地といっても、もちろん土地ですし、墓石も高額になってきましたから、これらも立派な財産です。

しかし、お墓に税金というのはいかにも似合いませんし、感情的に見ても課税は適当とはいえません。

そこで、墓地や墓石のほか、日常拝礼の対象とされている仏壇、位牌、神棚などの祭具については、相続税を課税しないことにしています。

 

これは、「財産の価額」には関係なく非課税です。

 

したがって、お墓や仏壇などはどんな立派なものでも課税されることはありません。

もっとも、中には金むくの仏像を収集するのが趣味という人もあるようですが、これらのものを商品や骨董品として持っていたり、投資の目的にしたりしている場合は、非課税にはなりません。

 

葬儀に際しては、香典、花輪等は非課税になりますが、社葬を行った場合、香典を会社が受け取ると雑収入となり、会社に対して法人税が課税されます。

(続きは次回)

相続税のかからない財産だってある!①

非課税財産と債務控除

相続または遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した者は、取得財産の合計額が基礎控除額を超える場合には相続税を納めることになります。

この場合において、一定のものは非課税財産として取得した財産から除外するとともに、確実と認められる債務は取得財産の金額から控除します。

 

課税対象から除かれる7種類の財産は次の7つです。

 

①皇室経済法の規定により、皇嗣が継承する物

②墓所、霊廟、祭具など

③一定の要件に該当する公益事業者が取得した公益事業用財産

④心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権

⑤相続人の取得した生命保険金等で法定相続人一人あたり500万円で計算した金額

⑥相続人の取得した死亡退職金を法定相続人一人あたり500万円で計算した金額

⑦相続財産を国や特定の公益法人に寄付した場合の寄付財産

(続きは次回)

遺産分割の方法②

代償分割

換価分割の短所をカバーできるのが代償分割です。

特定の相続人が遺産を相続する代わりにその者の固有の財産を他の相続人に支払う方法です。

遺産分割協議書のなかでこの方法を選択した場合には贈与税がかからず、支払いを金銭によった場合には譲渡税も課されません。

一時に全額を支払わなくてもかまいませんが、たとえ分割払いをするにしても、どの程度の支払いができるかどうかを慎重に見きわめなければなりません。

分割協議が成立した後に支払いできないとなると、かえってトラブルが起きてしまいます。

 

一般的な分割は現物分割で、一部代償分割を組み合わせる場合もあります。

なお、代償分割の時効は10年です。

遺産分割の方法①

遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割の3つがあります。

 

(1)現物分割

現物分割とは「○○町○○所在の土地は、配偶者が相続する」「○○建設の株式一万株は、長女が相続する」というように、相続人一人ひとりの取得財産を具体的に決める方法です。

遺産を相続人各人別に分割して相続するものです。共有による相続も各人ごとの持分が決まっており、この範疇に含まれます。

 

(2)換価分割

換価分割とは、相続財産の全部を処分し、金銭に換えます。

お金であれば一円単位まで細分できますから、それを分け合えばお互いに満足する、というわけです。

但し、一つだけ注意があります。土地や建物を売却すると、相続人全員に「譲渡所得税と住民税」がかかってきますからその分は目減りしてしまいます。

(続きは次回)

分割協議⑦

分割協議中の心得

1.過去はほじくらない

「小さい頃どうだった」「お見舞いに来なかった」「昔こんなことがあった」等々言いたいことはあるでしょうが、過去を言われても本人は直しようがありません。

 

2.悪口を言わない

他人なら遠慮するものの身内となれば、ずけずけ言ってしまうことがあります。

まして聞くに耐えない悪口は、分割協議をこじらせます。

悪口を聞いた人は他の相続人に言わないことです。

 

3.奪い合うより分け合う

相続は親から財産がもらえるのです。

多い、少ない、不平等と言う前に、分け合う気持ちが大切です。

一番大事なことは家族の絆です。

分割協議⑥

分割協議を早くまとめるポイント⑤

最後のポイントは、現金を用意することです。

 

財産の中に現金が多い場合には、比較的簡単に決まります。

いくらもめても、現金であれば、分けやすく、調整も簡単です。

 

といっても、現実には現金が少なく、土地がほとんどというケースが多いです。

この場合は思い切って一部の土地を売却して、現金を用意するのも現実的な方法です。

(続きは次回)

分割協議⑤

分割協議を早くまとめるポイント④

本音は個人的に聞く事もポイントです。

 

全員で話し合うのは形式的なこと。

大筋を決めるときだけです。

そこで本音を聞けるわけではありません。

仮に本音をぶつけ合えばケンカになります。

本音を聞くとき、話すときは、個別に行う事です。

 

個別であれば調整、交渉、説得はしやすくなります。

(続きは次回)

分割協議④

分割協議を早くまとめるポイント③

実際に分け方を進めていくと、意外と細かいところが問題になることがあります。

そんなときは大きな事から合意していくようにします。

 

たとえば、母と三人の子供の相続人がいたとします。

まず大事なことは、母親の今後の生活です。

次に相続税を支払うのであればどう支払うかです。

そこで、母親の相続する財産や納税方法が決まったら、そこでまず合意します。

 

大きな「イエス」をとりながら、小さな「ノー」や対立する案件はあと回しにすることです。

(続きは次回)

分割協議③

分割協議を早くまとめるポイント②

ものごとを決めるときには、まとめ役、リーダーが必要です。

 

相続は法定の権利がそれぞれにありますが、現実的には、配偶者または後継者となる人がリーダーとなり、まとめていきます。

相続人全員で、このキーマンを決めることが大事です。

このリーダー役は苦労が多くて大変でしょうが、分割に関する資料、分割案をつくり、まとめ役、連絡係となる。

他の相続人は協力態勢をとり、情報をリーダーに集中させるようにします。

 

仲介役、補佐役も必要です。

実務的には、税理士、弁護士などの専門家が補佐役となります。

資料集め、分割案作りといっても、相続人の中のリーダーには初めての経験です。

しかもリーダーも相続を受ける当事者です。

客観的判断ができる、第三者の専門家に早くから相談することです。

(続きは次回)

分割協議②

分割協議を早くまとめるポイント①

遺言書があれば、遺産分割のほとんどが解決されます、相続人の法定相続分も遺言書がない場合のことであって、遺言書があれば遺言書が優先されます。

もちろん、遺留分を侵害している場合は減殺請求されることはありますが、遺言書があれば「分け方」についてはほとんど解決しているといえます。

遺言書は「分割」をうまくやる第一歩です。

 

とはいうものの、遺言書のない場合も多く、かつ遺言書があっても、もめるときはもめるものです。

(続きは次回)