分割協議を早くまとめるポイント④
本音は個人的に聞く事もポイントです。
全員で話し合うのは形式的なこと。
大筋を決めるときだけです。
そこで本音を聞けるわけではありません。
仮に本音をぶつけ合えばケンカになります。
本音を聞くとき、話すときは、個別に行う事です。
個別であれば調整、交渉、説得はしやすくなります。
(続きは次回)
浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708
税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333
本音は個人的に聞く事もポイントです。
全員で話し合うのは形式的なこと。
大筋を決めるときだけです。
そこで本音を聞けるわけではありません。
仮に本音をぶつけ合えばケンカになります。
本音を聞くとき、話すときは、個別に行う事です。
個別であれば調整、交渉、説得はしやすくなります。
(続きは次回)
実際に分け方を進めていくと、意外と細かいところが問題になることがあります。
そんなときは大きな事から合意していくようにします。
たとえば、母と三人の子供の相続人がいたとします。
まず大事なことは、母親の今後の生活です。
次に相続税を支払うのであればどう支払うかです。
そこで、母親の相続する財産や納税方法が決まったら、そこでまず合意します。
大きな「イエス」をとりながら、小さな「ノー」や対立する案件はあと回しにすることです。
(続きは次回)
ものごとを決めるときには、まとめ役、リーダーが必要です。
相続は法定の権利がそれぞれにありますが、現実的には、配偶者または後継者となる人がリーダーとなり、まとめていきます。
相続人全員で、このキーマンを決めることが大事です。
このリーダー役は苦労が多くて大変でしょうが、分割に関する資料、分割案をつくり、まとめ役、連絡係となる。
他の相続人は協力態勢をとり、情報をリーダーに集中させるようにします。
仲介役、補佐役も必要です。
実務的には、税理士、弁護士などの専門家が補佐役となります。
資料集め、分割案作りといっても、相続人の中のリーダーには初めての経験です。
しかもリーダーも相続を受ける当事者です。
客観的判断ができる、第三者の専門家に早くから相談することです。
(続きは次回)
遺言書があれば、遺産分割のほとんどが解決されます、相続人の法定相続分も遺言書がない場合のことであって、遺言書があれば遺言書が優先されます。
もちろん、遺留分を侵害している場合は減殺請求されることはありますが、遺言書があれば「分け方」についてはほとんど解決しているといえます。
遺言書は「分割」をうまくやる第一歩です。
とはいうものの、遺言書のない場合も多く、かつ遺言書があっても、もめるときはもめるものです。
(続きは次回)
遺産分割が決まらなければ、節税も納税もできません。
節税①「配偶者は法定相続分までは非課税」
節税②「小規模宅地等の評価80%軽減」
いずれも大きな節税ですが、分割協議が成立しなければ適用されず、適用される前の相続税を支払わなければなりません。
極端な表現をすれば、通常の倍以上の税額を支払うことになります。
一方、相続税の納税も問題です。
①現金で支払う
②土地などを売却して支払う
③物納する
いずれも分割協議が成立しなければ困難です。
(続きは次回)
遺言書には、いくつか種類があります。
自筆証言遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
作成の容易性 | 容易 | 普通 | やや容易 |
遺言が発表されない危険 | 高い | 低い | 低い |
廃棄・改変の危険 | 有 | 無 | 無 |
形式不備や内容不明瞭 による無効の危険 |
必要 | 不要 | 必要 |
検認の必要性 | 不要 | 必要 | 必要 |
作成費用の要否 | 不要 | 必要 | 必要 |
遺言能力が争われる危険 | 有 | 低い | 有 |
自筆の要否 | 必要 | 不要 | パソコン等 での作成も可 |
争族防止に一番効果があるのは、公正証書遺言といわれています。
※遺言が有効に成立するためには、遺言者に意思能力があることが必要となります。
①子供がいないご夫婦の場合 ⇒ 配偶者の父母又は兄弟姉妹が相続人になり、もめ事につながります。
②財産のほとんどが自宅等の不動産の場合 ⇒ 不動産相続のトラブルが一番多いです。
③相続人以外にも財産を残したい場合 ⇒ 内縁の配偶者等相続人ではない方へ財産を残せます。
④事業を継ぐ長男に、事業用の財産を相続させたい場合 ⇒ 円滑な事業承継が可能となります。
等々