相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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固定資産税

税務調査に来るワケ①

相続税の税務調査では、相続税の申告書に記載された被相続人の遺産以外の財産、すなわち申告漏れの財産、隠し財産を発見することが重要な目的です。

申告されていない財産は5つに大別できますので、順に見ていきましょう。

 

①相続人が知らなかった財産

相続人は被相続人のすべての財産を管理しているわけではありません。

 

したがって、被相続人が遺言書を残さず、口承もしなかった財産については、死亡後に調べることになります。

不動産であれば権利証や固定資産税の納付書等から、預貯金であれば通帳から、株式で配当が預金へ振り込まれている場合はその通帳から調べることができます。

 

しかし、そうでない財産もあるでしょう。

権利証が紛失しており固定資産税もかからない遠隔地の土地、長期間ほったらかしにしている預貯金、無配株式など・・・。

(続きは次回)

税務調査ってどんなもの??④

事前にも調査してあるのか?

調査は、事前に相当なことはしてあります。

 

不動産、預貯金の有無は当然です。

不動産にはついて登記されていますし、登記されていない建物でも、固定資産税の補充課税台帳で把握されています。

 

問題は預貯金です。

本人名義はもちろんのこと家族全員の預金も洗い出されています。

本人以外の預金をなぜ調査するのかと思われるかもしれませんが、これは相続税の調査の最大のポイントになります。

 

いわゆる名義預金です。

 

本人の名義ではなく、家族名義、またはまったく別の名義になっていたとしても、実質は本人のものであると断定されることが多いです。

銀行では一括管理しているケースが多く、本人名義と同様の取り扱いをしています。

この預金関係を徹底的に調査していることが最も多いのです。

(続きは次回)

相続税のかからない財産だってある!⑤

債務控除③

債務控除できる葬式費用には次のようなものがあります。

通夜費用(飲食代を含む)、葬儀・告別式の費用、葬儀会場借上費用、出棺費用、火葬費用、読経料や御布施等々。

これらの費用のなかには、領収書が発行されなかったり、もらえなかったりするものがありますが、常識の範囲内であれば認められますので、メモにより金額を残しておきましょう。

一方、香典返し費用、墓地、仏壇購入にかかる未払金、法会(初七日、四十九日等)の費用や海外にいる相続人の帰国費用などは控除することができません。

まとめ

差し引けるもの
住宅ローンなどの借入金、金融機関への債務
クレジットローンなどの各種の未払い債務
事業上の買掛金、未払い金など
生前の医療費、入院費など

死亡した人のその年の所得税
納期限が未到来の死亡年分の固定資産税・住民税など
葬式費用の一部
差し引けないもの 墓地や仏壇などの非課税財産の未払債務

 

相続税のかからない財産だってある!④

債務控除②

債務とはいっても控除されないものもあります。

 

例えば「課税されない財産」を購入した場合などの未払分です。

 

つまり生前に墓地を買った人が、その代金を支払わないうちに死亡してしまったようなケースです。

債務であることは間違いないのですが、お墓に相続税はかかりませんから、これに見合う債務はダメというわけです。

したがって、墓地や仏壇を生前に購入した場合は、相続前にその代金を支払ってしまうほうが得になるわけです。

 

また、実際に相続税の申告をする場合には、死亡した人の未納の税金も忘れないように控除します。

 

通常は、死亡した人の所得税や住民税、不動産にかかる固定資産税などが未納となります。

死亡した人のその年1月1日から死亡日までの所得については、相続後4ヶ月以内に相続人が申告(これを一般に「準確定申告」と呼んでいます)をし、所得税もその日までに納税することになっています。

この場合の所得税は死亡した人にかかるもので、相続時に未納となっていたと考えますから、債務として控除されるのです。

 

固定資産税は、毎年1月1日現在で資産を所有していた人にかかるものですから、その年の途中で、資産を売却しても、所有者が死亡しても、1年分が課税されます。

そして、納税通知は、毎年4月ごろ行われ、年4回で分納することになっています。

このため、納税通知がくる前に死亡することもありますが、この場合は、その年分の固定資産税は全額を控除することができます。

また、納税通知が来た後に死亡した場合でも、納期限が到来していない未納分があれば、これも債務控除できます。

 

なお、この扱いは、住民税も同じですし、個人で事業をしていた場合の事業税も同様のことが起こります。

(続きは次回)