相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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権利

税務調査官の対応④

調査官の質問と意図

調査官の質問と、その意図は次の通りです。

質問内容 意図
本人の職歴 概況、社会的地位、収入や退職金の有無
(おおよその財産額の把握)
本人の趣味 本人の生活ぶり・お金の使い方(派手か地味か)
ゴルフ会員権の有無
家族の職歴、実家の状況 収入、個人財産(持参金)、預金収入の裏付け確認
名義預金、名義株
亡くなった時の状況
(病院、病名)
医療費
死亡時前後の現預金の使い方・使い道
遺言書の有無 内容を確認(隠し財産のことが書いていないか)
通帳や印鑑の管理 誰が管理していたか(名義預金)
手帳や日記の有無 何を記録していたか(取引銀行、証券会社、隠し財産の所在)
香典帳、電話帳 内容確認(取引銀行、証券会社)
権利書、通帳 金庫や書庫など重要書類の置き場所(現場確認)
申告されていない財産の資料が無いか
有価証券の有無 預り証や取引証券会社の確認
申告されていない財産の資料が無いか
生活費 誰が財産を管理しているか、名義預金、毎月の費用
銀行の担当者 詳しい事情を聞く
貸金庫 現場確認(引き落とされた使用料から有無は確認ずみ)

 

相続税のかかる財産②

電話も家財道具も相続財産

大きなものばかりに目を奪われてはいけません。

 

家の中を見回してください。テレビ、クーラー、たんす、応接セット、電子レンジ、冷蔵庫・・・こんなものに相続税と思われるかもしれませんが「カネ目ノモノ」はすべて財産です。

電話一台、これも入ります。

「電話加入権」として相続税がかかるのです。

いまどきは「かまどの灰」はないかもしれませんが、価値の大小を問わず、すべてのものに相続税がかかると考えてよさそうです。

 

この程度のものは、といって財産から除いたばかりに、あとになって「申告漏れ」になるケースもあり得るわけです。

相続税のかかる財産①

資産の有形、無形を問わない

一つひとつ取り上げていくと、実に様々なものがあります。

 

土地や家屋といった不動産、株券、預貯金、ゴルフ会員権、クルマなど・・・。

土地といっても農家の場合は田や畑もそうですし、山林も考えられます。

また“目に見えない不動産”もあります。

他人の土地を借りている場合の借地権などがそれで、財産とは有形・無形を問わないのです。

土 地 田・畑(自作地のほか、貸付地も含まれる)
宅地(事業用宅地や居住用宅地のほか、貸付地や貸家建付地も含まれる)
山林(普通の山林や保安林など)
その他の土地(原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地など)
土地の上に存する権利 田や畑の耕作権や永小作権
宅地の地上権や借地権
家 屋 家屋(自用の家屋や貸家、工場、倉庫などのほか、門、塀などの設備や庭園設備も含まれる)
構築物(駐車場、養魚池、広告塔など)
事業用(農業用)財産 機械器具、農器具その他減価償却資産(器具備品、自動車、船舶などのほか、営業権も含む)
商品、製品、半製品、原材料、農産物等
売掛金
その他の財産(受取手形や営業上の貸付金、電話加入権など)
有価証券 株式や出資(上場株式や取引されていない同族会社の株式や出資)
公債(国債や地方債)や社債(利付債、割引債など)
証券投資信託や貸付信託の受益証券
現金、預貯金等 現金、普通預金、定期預金、当座預金、郵便貯金、定期積金などのほか、金銭信託も含まれる
家庭用財産 家具、什器備品、電話加入権、書画骨董品、宝石など
そのほかの財産 立木
事業に関係ない自動車、特許権、著作権、貸付金、未収の地代や配当金、ゴルフ会員権など

 (続きは次回)