まずは事前打ち合わせ
担当の税理士に事前に十分相談しておくことです。
別に隠し方を教えるわけではありません。
税務調査が、いつ、どんな方法で、何を聞き、何が問題になるのかをしっかり聞いておいて下さい。
税務署は、事前に家族名義の預金や株式、あるいは相続前5年くらい前までの預金の流れは調査済みです。
本人の所得税の申告書の内容からある程度の把握はしているものです。
そのうえでの調査です。
ですから、相続直前に預金を全部引き出して本人名義の預金をなくしても何の意味もありません。
当然、その引き出したお金をどうしたのかをしっかり聞かれます。
(続きは次回)