相続 岐阜|きずな支援センター

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相続

遺産分割協議書の作成をお勧めします⑤

遺産分割協議書作成時の注意点と遺言

「遺言書が残されていなかった」、「遺言は残されていたが、遺言書とは異なった分割をしたい」という場合には、遺産分割協議書を作成する必要が生じます。

ですから、やはり遺言書は最も効果的です。

 

遺言書さえあれば、相続人が納得せず争いになってもいったん相続登記をすることが可能です。

遺言書の詳細は後日説明いたしますが、相続後の争いを避けるために、遺留分を侵さないように、かつ“公正証書遺言”にすることをお勧めします。

 

ただし、遺産分割協議書を作成するうえで注意することは共有にしないことです。

共有で相続すると、将来的には遺産分割協議書を作成しなかったケースと同じ事になります。

 

つまり、売却したくても共有者全員の同意が必要となります。

 

いったん共有で相続してしまっていたら、「共有持分の分割」または「共有持分の変換」によって単独名義に変更して下さい。

どうしても共有にしかできない場合には、親(母)子での共有としておき、親(母)が死亡したときは、その共有している子が相続するというようにしておくべきです。

遺産分割協議書の作成をお勧めします④

問題になるのはこの場合!

遺産分割の話し合いはしたものの遺産分割協議書は作成しなかったケースや、遺産分割の話し合いはしなかったものの相続人の間で事実上遺産分割を認め合っているケース。

これらのケースが後々問題になります。

 

これらは、残された親子・兄弟の仲がよいケースです。

「遺産分割協議書を作成したい」と言えば・・・

 

「そんなものを作れば兄弟間に波風が立つ」

「○○物件は××が相続するのは承知しているのだからそれでいいじゃない。わざわざ他人行儀に書類を作る必要なんてない」

「将来、売却するときは判を押すからそれでいいじゃないか。今、判を押せということは、せっかく親が残してくれた財産を今売り払おうとしているじゃないか。親不孝者!」

 

・・・などと言われ、せっかくの仲のよい肉親関係にひびが入る可能性もあります。

 

しかし、仲のよい今こそ遺産分割協議書を作成しておくべきです。

 

仲がよいから作成できるのです。

未来永却仲がよいとは誰も保障してくれません。

ましてやあなたのお父さん、そしてあなたが、と次々に亡くなって当時のことを覚えている人がいなくなれば、結果としてその財産は相続人の共有ということになりかねません。

 

売却するに際しても相続人全員の同意が必要です。

相続が続いて相続人がどんどん増え、かつ、正月にさえも顔を合わさない関係になってしまえば、赤の他人同然です。

いや、財産があるが故に赤の他人以上です。

そこで争いが起こって後悔してもはじまりません。

 

早々に遺産分割協議書を作成のうえ、相続登記を済ませて下さい。

(続きは次回)

遺産分割協議書の作成をお勧めします③

相続登記の未了の場合

相続登記の未了の場合はどう考えればよいのでしょうか。

遺産分割協議書が作成されているが登記未了のケースは特に問題ありません。

二次相続、三次相続・・・と相続が続き、遺産分割協議書が作成されていたことが忘れられる前に、できるだけ早く相続登記を済ませておいて下さい。

 

相続争いの最中にある場合は、そもそも相続登記ができません。

いずれ調停や審判で決着がつきますから、それまで待つ以外方法はありません。

この場合は上記の通り、とりあえず相続税の支払いを心配してください。

(続きは次回)

遺産分割協議書の作成をお勧めします②

相続登記がなされないケース

亡くなった祖父や祖母の不動産が名義変更をされずに残っていることがあります。

 

遺産分割協議書を作成して相続申告書を提出したけれど名義変更の登記が済んでいないケース、相続人の間で遺産分割の話し合いはしたものの申告するほどの規模の財産ではなかったため、相続税申告書は作成せず、遺産分割協議も作成しなかったケース、相続人の間で遺産分割の話し合いがもたれなかったものの誰がどの物件を引き継ぐかを事実上認め合っているケース、相続人の間の話し合いがつかず遺産分割協議が未了のケース等々。

 

相続人の間で話し合いがつかず争っている場合は深刻です。

「小規模宅地等の評価減」や「配偶者の税額軽減」の制度を適用できず、いったんこれらの適用前で税額を計算して、法定相続分で相続したものとした相続税を納める必要があるため、資金的に問題が生じます。

 

また、農地等の納税猶予は、申告期限までに農業相続人が適用を受ける旨の相続税申告書を提出しておかなければなりません。

したがって、相続財産の全体について遺産分割が未了であっても、農地等についてだけは遺産分割協議書を作成しておく必要があります。

(続きは次回)

遺産分割協議書の作成をお勧めします①

未登記の不動産も課税される

家屋はあるが登記をしていないという例も少なくありません。

家屋を建てると「表示登記」を行った後、所有者を確定させる「保存登記」をするのが普通です。

但し、保存登記をするかしないかは所有者の自由ですから、現実には未登記建物も数多く存在しています。

こうした家屋ももちろん「財産」ですから、相続財産として課税されることになります。

 

確かに、その土地や建物を自ら所有し、そこに住んでいる限りは、名義など誰の名前でもかまいません。

その意味では、相続があったからといって、費用と手間をかけて、わざわざ相続登記などしなくてもよいのです。

ただし、そのままだと「これはオレの相続した不動産だ」という主張はできませんし、またその不動産を売却したり、担保に入れたりという処分はできません。

さらに、相続登記をしないまま、その人が死亡して次代への相続が発生したりすると、権利関係の整理が極めて面倒なことになってしまいます。

 

したがって相続後、遺産分割協議が成立したら、できるだけ速やかに相続登記を行っておくべきです。

(続きは次回)

遺産分割の方法②

代償分割

換価分割の短所をカバーできるのが代償分割です。

特定の相続人が遺産を相続する代わりにその者の固有の財産を他の相続人に支払う方法です。

遺産分割協議書のなかでこの方法を選択した場合には贈与税がかからず、支払いを金銭によった場合には譲渡税も課されません。

一時に全額を支払わなくてもかまいませんが、たとえ分割払いをするにしても、どの程度の支払いができるかどうかを慎重に見きわめなければなりません。

分割協議が成立した後に支払いできないとなると、かえってトラブルが起きてしまいます。

 

一般的な分割は現物分割で、一部代償分割を組み合わせる場合もあります。

なお、代償分割の時効は10年です。

遺産分割の方法①

遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割の3つがあります。

 

(1)現物分割

現物分割とは「○○町○○所在の土地は、配偶者が相続する」「○○建設の株式一万株は、長女が相続する」というように、相続人一人ひとりの取得財産を具体的に決める方法です。

遺産を相続人各人別に分割して相続するものです。共有による相続も各人ごとの持分が決まっており、この範疇に含まれます。

 

(2)換価分割

換価分割とは、相続財産の全部を処分し、金銭に換えます。

お金であれば一円単位まで細分できますから、それを分け合えばお互いに満足する、というわけです。

但し、一つだけ注意があります。土地や建物を売却すると、相続人全員に「譲渡所得税と住民税」がかかってきますからその分は目減りしてしまいます。

(続きは次回)

みなし財産①

みなし相続財産

相続税または遺贈により取得した財産ではありませんが、取得の経済的効果が相続と同じものは相続または遺贈により取得したものとみなされます。

「みなし相続財産」には次のようなものがあります。

(1)保険金

(2)退職手当金

(3)生命保険契約に関する権利

(4)定期金に関する権利

(5)保障期間付定期金に関する権利

(6)契約に基づかない定期金に関する権利

(7)特別縁故者への分与財産

(8)信託受益権

(9)遺言による低額譲受利益

(10)遺言による債務免除等の利益

(11)相続開始前3年以内の贈与財産

(続きは次回)

相続税のかかる財産②

電話も家財道具も相続財産

大きなものばかりに目を奪われてはいけません。

 

家の中を見回してください。テレビ、クーラー、たんす、応接セット、電子レンジ、冷蔵庫・・・こんなものに相続税と思われるかもしれませんが「カネ目ノモノ」はすべて財産です。

電話一台、これも入ります。

「電話加入権」として相続税がかかるのです。

いまどきは「かまどの灰」はないかもしれませんが、価値の大小を問わず、すべてのものに相続税がかかると考えてよさそうです。

 

この程度のものは、といって財産から除いたばかりに、あとになって「申告漏れ」になるケースもあり得るわけです。

相続税のかかる財産①

資産の有形、無形を問わない

一つひとつ取り上げていくと、実に様々なものがあります。

 

土地や家屋といった不動産、株券、預貯金、ゴルフ会員権、クルマなど・・・。

土地といっても農家の場合は田や畑もそうですし、山林も考えられます。

また“目に見えない不動産”もあります。

他人の土地を借りている場合の借地権などがそれで、財産とは有形・無形を問わないのです。

土 地 田・畑(自作地のほか、貸付地も含まれる)
宅地(事業用宅地や居住用宅地のほか、貸付地や貸家建付地も含まれる)
山林(普通の山林や保安林など)
その他の土地(原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地など)
土地の上に存する権利 田や畑の耕作権や永小作権
宅地の地上権や借地権
家 屋 家屋(自用の家屋や貸家、工場、倉庫などのほか、門、塀などの設備や庭園設備も含まれる)
構築物(駐車場、養魚池、広告塔など)
事業用(農業用)財産 機械器具、農器具その他減価償却資産(器具備品、自動車、船舶などのほか、営業権も含む)
商品、製品、半製品、原材料、農産物等
売掛金
その他の財産(受取手形や営業上の貸付金、電話加入権など)
有価証券 株式や出資(上場株式や取引されていない同族会社の株式や出資)
公債(国債や地方債)や社債(利付債、割引債など)
証券投資信託や貸付信託の受益証券
現金、預貯金等 現金、普通預金、定期預金、当座預金、郵便貯金、定期積金などのほか、金銭信託も含まれる
家庭用財産 家具、什器備品、電話加入権、書画骨董品、宝石など
そのほかの財産 立木
事業に関係ない自動車、特許権、著作権、貸付金、未収の地代や配当金、ゴルフ会員権など

 (続きは次回)