相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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税務調査

税務調査官の対応②

何を調べられるのか?

調査の冒頭、いきなり金庫の中を調べるわけではありません。

 

そんなぶっきらぼうな調査はしません。

若い調査官はまさに「マニュアル通り」です。

「このたびは、相続税調査にあたって、個人のプライベートなことをお聞きしますが、決して興味本意ではなくて、被相続人の財産形成について調査させて頂きます」という調子です。

 

さて、順序通りとなると次のことを聞いてきます。

  • 故人の生い立ち、経歴、趣味、亡くなった原因、病状等
  • 奥様や家族の状況(奥様の実家のこと、過去において働いていたことがあるのか)
  • 子どもの勤務先、収入等

(続きは次回)

税務調査は一日だけじゃない!①

いつ?どこで?

実地調査では一般的に税務職員がいきなり訪問するということはありません。

 

調査の1~2週間前に、通常は、税理士を通じて連絡が入ります。

都合が悪ければ日を変更してもらうことも可能ですが、調査自体を断ることは事実上できません。

調査場所は被相続人が生活していた家がほとんどです。

相続開始後にはその家を売却してしまった場合には、妻、長男など相続人を代表する者の家で行われます。

 

調査官は普通1名ですが、新人教育の場合や大型案件の場合には2名以上でくることもあります。

(続きは次回)

税務調査に来るワケ③

相続人固有の財産

申告されていない財産として、相続人が実家の相続により引き継いだ財産、相続人の労力により築き上げた財産等、被相続人の財産とは全く異なる財産もあります。

 

嫁入り時の持参金は、被相続人の財産ではありません。

嫁入り時に実親から贈与されたということになるため贈与税の問題になります。

もっとも、この場合は贈与税の時効はすでに完成しているケースが多いと思われますが・・・。

 

家計費から捻出した「へそくり」も世間常識の範囲内であれば、配偶者の財産ということになりますが、その金額が多額である場合には、もはや「へそくり」とは呼べないでしょう。

(続きは次回)

税務調査に来るワケ②

“申告されていない財産”の続きです。

②相続人が自分のものと思っている財産

過去、何らかの経緯により被相続人から相続人に名義が変更され、その後相続人のもとで管理・運用されている財産です。

 

③相続人名義であるが、被相続人が管理・運用していた財産

これが一般的に「名義借り」あるいは「他人名義」と呼ばれている財産です。

 

④相続人が意図的に申告書に記載しない被相続人の財産

明らかに脱税です。

延滞税、過少申告加算税、場合によっては重加算税が加算されます。

(続きは次回)

税務調査に来るワケ①

相続税の税務調査では、相続税の申告書に記載された被相続人の遺産以外の財産、すなわち申告漏れの財産、隠し財産を発見することが重要な目的です。

申告されていない財産は5つに大別できますので、順に見ていきましょう。

 

①相続人が知らなかった財産

相続人は被相続人のすべての財産を管理しているわけではありません。

 

したがって、被相続人が遺言書を残さず、口承もしなかった財産については、死亡後に調べることになります。

不動産であれば権利証や固定資産税の納付書等から、預貯金であれば通帳から、株式で配当が預金へ振り込まれている場合はその通帳から調べることができます。

 

しかし、そうでない財産もあるでしょう。

権利証が紛失しており固定資産税もかからない遠隔地の土地、長期間ほったらかしにしている預貯金、無配株式など・・・。

(続きは次回)

税務調査ってどんなもの??⑥

調査官にお茶や昼食を出して良いか?

税務調査が入った場合、調査官はもちろんお友達でもないし、ましてや両手をあげて喜ぶようなお客様でもありません。

しかし、やっぱり気になるお茶菓子、お食事。

特に昼食については、

「う~ん出すべきか出さざるべきか、それが問題だ・・・。」

なんて悩むなんてバカらしい、もっと他に考えなくちゃいけないことがあるのに。

 

・・・と思ってはみたもののやっぱり気になりますよね。

 

原則として調査官は、納税者とは一緒に食事をしない、口にして良いのはお茶だけということになっています。

税務調査ってどんなもの??⑤

貸金庫

貸金庫を利用しているかどうかは、本人に聞くまでもなく、税務署はその存在を知っています。

なぜか?

 

銀行への確認は当然のこととして、通常、貸金庫の使用料は、預金通帳より引き落とされています。

貸金庫の存在を隠すつもりで使用料の事を意識している人は少ないでしょう。

 

貸金庫の中は当然、調査されます。

本人はもちろん、配偶者の貸金庫も調査されることがあります。

不必要なものは置かないことです。

税務調査ってどんなもの??①

税務調査は任意調査

ある日突然「東京国税局課税第一部資料調査課×××ですが・・・」と言って、強面の税務調査官がお宅に乗り込んでくるということは普通ありません。

相続税の調査は強制調査(いわゆるマルサ)又は、事前に連絡がある任意調査で行います。

強制的に金庫や書庫をこじ開けることはなく、本人の同意を得て行う任意調査です。

 

といっても安心してはいけません。

 

同意は得るものの、基本的には調査です。

「申告されていない財産はないか」を捜しにきたのです。

何とかして見つけたいのです。

しかも現物を押さえたいのです。

(続きは次回)

預貯金はこうして把握される!!①

税務署は預金をどうやって把握するのか?

税務調査が実施される場合には、調査前に本人はもちろん家族全員の預金を調べてあると思います。

銀行では本人以外の家族名義であっても、顧客台帳として一括管理しています。

特に大口預金者はしっかり名寄せして管理しています。

 

定期預金が引き出された、土地の売却代金、株式の売却代金が引き出されたなど大口の預金の引出しは必ず確認しその行方が追われます。

この引き出されたお金が、他の銀行又は郵便局などの何らかの預金になっているか、または何かを購入しているかを確認します。

 

借入金の使用目的も問われる場合があります。

借入金で建物の建築、土地の購入、株式の購入、または貸付金になっているケースもあり、いずれにしても大口のお金が引き出されたときは、その行方を確認するのです。

(続きは次回)