相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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納税

相続税のかからない財産だってある!⑤

債務控除③

債務控除できる葬式費用には次のようなものがあります。

通夜費用(飲食代を含む)、葬儀・告別式の費用、葬儀会場借上費用、出棺費用、火葬費用、読経料や御布施等々。

これらの費用のなかには、領収書が発行されなかったり、もらえなかったりするものがありますが、常識の範囲内であれば認められますので、メモにより金額を残しておきましょう。

一方、香典返し費用、墓地、仏壇購入にかかる未払金、法会(初七日、四十九日等)の費用や海外にいる相続人の帰国費用などは控除することができません。

まとめ

差し引けるもの
住宅ローンなどの借入金、金融機関への債務
クレジットローンなどの各種の未払い債務
事業上の買掛金、未払い金など
生前の医療費、入院費など

死亡した人のその年の所得税
納期限が未到来の死亡年分の固定資産税・住民税など
葬式費用の一部
差し引けないもの 墓地や仏壇などの非課税財産の未払債務

 

相続税のかからない財産だってある!④

債務控除②

債務とはいっても控除されないものもあります。

 

例えば「課税されない財産」を購入した場合などの未払分です。

 

つまり生前に墓地を買った人が、その代金を支払わないうちに死亡してしまったようなケースです。

債務であることは間違いないのですが、お墓に相続税はかかりませんから、これに見合う債務はダメというわけです。

したがって、墓地や仏壇を生前に購入した場合は、相続前にその代金を支払ってしまうほうが得になるわけです。

 

また、実際に相続税の申告をする場合には、死亡した人の未納の税金も忘れないように控除します。

 

通常は、死亡した人の所得税や住民税、不動産にかかる固定資産税などが未納となります。

死亡した人のその年1月1日から死亡日までの所得については、相続後4ヶ月以内に相続人が申告(これを一般に「準確定申告」と呼んでいます)をし、所得税もその日までに納税することになっています。

この場合の所得税は死亡した人にかかるもので、相続時に未納となっていたと考えますから、債務として控除されるのです。

 

固定資産税は、毎年1月1日現在で資産を所有していた人にかかるものですから、その年の途中で、資産を売却しても、所有者が死亡しても、1年分が課税されます。

そして、納税通知は、毎年4月ごろ行われ、年4回で分納することになっています。

このため、納税通知がくる前に死亡することもありますが、この場合は、その年分の固定資産税は全額を控除することができます。

また、納税通知が来た後に死亡した場合でも、納期限が到来していない未納分があれば、これも債務控除できます。

 

なお、この扱いは、住民税も同じですし、個人で事業をしていた場合の事業税も同様のことが起こります。

(続きは次回)

分割協議⑥

分割協議を早くまとめるポイント⑤

最後のポイントは、現金を用意することです。

 

財産の中に現金が多い場合には、比較的簡単に決まります。

いくらもめても、現金であれば、分けやすく、調整も簡単です。

 

といっても、現実には現金が少なく、土地がほとんどというケースが多いです。

この場合は思い切って一部の土地を売却して、現金を用意するのも現実的な方法です。

(続きは次回)

分割協議⑤

分割協議を早くまとめるポイント④

本音は個人的に聞く事もポイントです。

 

全員で話し合うのは形式的なこと。

大筋を決めるときだけです。

そこで本音を聞けるわけではありません。

仮に本音をぶつけ合えばケンカになります。

本音を聞くとき、話すときは、個別に行う事です。

 

個別であれば調整、交渉、説得はしやすくなります。

(続きは次回)

分割協議④

分割協議を早くまとめるポイント③

実際に分け方を進めていくと、意外と細かいところが問題になることがあります。

そんなときは大きな事から合意していくようにします。

 

たとえば、母と三人の子供の相続人がいたとします。

まず大事なことは、母親の今後の生活です。

次に相続税を支払うのであればどう支払うかです。

そこで、母親の相続する財産や納税方法が決まったら、そこでまず合意します。

 

大きな「イエス」をとりながら、小さな「ノー」や対立する案件はあと回しにすることです。

(続きは次回)

分割協議③

分割協議を早くまとめるポイント②

ものごとを決めるときには、まとめ役、リーダーが必要です。

 

相続は法定の権利がそれぞれにありますが、現実的には、配偶者または後継者となる人がリーダーとなり、まとめていきます。

相続人全員で、このキーマンを決めることが大事です。

このリーダー役は苦労が多くて大変でしょうが、分割に関する資料、分割案をつくり、まとめ役、連絡係となる。

他の相続人は協力態勢をとり、情報をリーダーに集中させるようにします。

 

仲介役、補佐役も必要です。

実務的には、税理士、弁護士などの専門家が補佐役となります。

資料集め、分割案作りといっても、相続人の中のリーダーには初めての経験です。

しかもリーダーも相続を受ける当事者です。

客観的判断ができる、第三者の専門家に早くから相談することです。

(続きは次回)

分割協議②

分割協議を早くまとめるポイント①

遺言書があれば、遺産分割のほとんどが解決されます、相続人の法定相続分も遺言書がない場合のことであって、遺言書があれば遺言書が優先されます。

もちろん、遺留分を侵害している場合は減殺請求されることはありますが、遺言書があれば「分け方」についてはほとんど解決しているといえます。

遺言書は「分割」をうまくやる第一歩です。

 

とはいうものの、遺言書のない場合も多く、かつ遺言書があっても、もめるときはもめるものです。

(続きは次回)

分割協議①

分割協議がまとまらないと損をする!

遺産分割が決まらなければ、節税も納税もできません。

 

節税①「配偶者は法定相続分までは非課税」

節税②「小規模宅地等の評価80%軽減」

 

いずれも大きな節税ですが、分割協議が成立しなければ適用されず、適用される前の相続税を支払わなければなりません。

極端な表現をすれば、通常の倍以上の税額を支払うことになります。

 

一方、相続税の納税も問題です。

①現金で支払う

②土地などを売却して支払う

③物納する

いずれも分割協議が成立しなければ困難です。

(続きは次回)