問題になるのはこの場合!
遺産分割の話し合いはしたものの遺産分割協議書は作成しなかったケースや、遺産分割の話し合いはしなかったものの相続人の間で事実上遺産分割を認め合っているケース。
これらのケースが後々問題になります。
これらは、残された親子・兄弟の仲がよいケースです。
「遺産分割協議書を作成したい」と言えば・・・
「そんなものを作れば兄弟間に波風が立つ」
「○○物件は××が相続するのは承知しているのだからそれでいいじゃない。わざわざ他人行儀に書類を作る必要なんてない」
「将来、売却するときは判を押すからそれでいいじゃないか。今、判を押せということは、せっかく親が残してくれた財産を今売り払おうとしているじゃないか。親不孝者!」
・・・などと言われ、せっかくの仲のよい肉親関係にひびが入る可能性もあります。
しかし、仲のよい今こそ遺産分割協議書を作成しておくべきです。
仲がよいから作成できるのです。
未来永却仲がよいとは誰も保障してくれません。
ましてやあなたのお父さん、そしてあなたが、と次々に亡くなって当時のことを覚えている人がいなくなれば、結果としてその財産は相続人の共有ということになりかねません。
売却するに際しても相続人全員の同意が必要です。
相続が続いて相続人がどんどん増え、かつ、正月にさえも顔を合わさない関係になってしまえば、赤の他人同然です。
いや、財産があるが故に赤の他人以上です。
そこで争いが起こって後悔してもはじまりません。
早々に遺産分割協議書を作成のうえ、相続登記を済ませて下さい。
(続きは次回)