遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割の3つがあります。
(1)現物分割
現物分割とは「○○町○○所在の土地は、配偶者が相続する」「○○建設の株式一万株は、長女が相続する」というように、相続人一人ひとりの取得財産を具体的に決める方法です。
遺産を相続人各人別に分割して相続するものです。共有による相続も各人ごとの持分が決まっており、この範疇に含まれます。
(2)換価分割
換価分割とは、相続財産の全部を処分し、金銭に換えます。
お金であれば一円単位まで細分できますから、それを分け合えばお互いに満足する、というわけです。
但し、一つだけ注意があります。土地や建物を売却すると、相続人全員に「譲渡所得税と住民税」がかかってきますからその分は目減りしてしまいます。
(続きは次回)