相続 岐阜|きずな支援センター

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11月

遺言書①

『遺言書を作っておいた方が良い』と言われる理由

遺言書は子孫に財産を残して亡くなられる方の最良の意思表示の方法です。

 

「お前にはこの家をやる」

「お前には預金をやる」

などと、各人ごとに口頭で伝えるのも遺言です。

 

が、亡くなられたあとで相続人の間で

「言った」「言わない」

「聞いた」「聞いていない」

の争いになり円満に遺産分割ができなかった事例は数多くあります。

このようなもめごとを回避するためには文書で残しておくことが有効です。

 

遺言を残すこと、しかも、その遺言を文書で残すことは相続対策のなかで最も重要な「遺産分割争い防止策」の中心柱となります。

これが『遺言書を作っておいた方が良い』と言われる理由です。

(続きは次回)

遺産分割のやり直しは贈与になる

相続人が二人以上の場合は、相続後に「遺産の分割」という手続きが必要になります。

 

ところで、遺産の分割時では公平であった財産の価額が、その後の状況の変化でアンバランスになることがあります。

たとえば長男が1億円の土地を相続し、二男は1億円の株式を取得するという分割をしたところ、その後土地が値上がりし、株式が暴落したというケースです。

その場合、長男と二男は、同額の相続税を納税しているわけですから、二男からみれば大きな損失です。

長男に対し、もう少し遺産をわけてほしいという要求が出ないとも限りません。

遺産分割が不公平であった、というのがその理由です。

 

ではこのような場合、遺産分割のやり直しはできるでしょうか。

 

結論からいえば、それは不可能です。

仮に再分割をし、長男から二男に財産を渡したとすれば、二男に贈与税が課税されることになります。

民法では、いったん有効に分割協議が成立すると、相続開始時にさかのぼってその効力が生じ、それぞれの遺産は各相続人の所有物として確定するとされています。

 

このような法的な効果から見ると、遺産分割のやり直しは、一度確定した所有権の移転となり、新たな財産の移動と見ざるを得ません。

つまり「相続の修正」ではなく、その段階での「贈与の発生」になるわけです。

もっとも、当初の遺産分割に重大な瑕疵がある場合は別です。

もちろん「後になって株が下がった」というのは理由になりません。

 

遺産の分割は十分に話し合い、慎重に行ってください。

遺産分割協議書の作成をお勧めします⑤

遺産分割協議書作成時の注意点と遺言

「遺言書が残されていなかった」、「遺言は残されていたが、遺言書とは異なった分割をしたい」という場合には、遺産分割協議書を作成する必要が生じます。

ですから、やはり遺言書は最も効果的です。

 

遺言書さえあれば、相続人が納得せず争いになってもいったん相続登記をすることが可能です。

遺言書の詳細は後日説明いたしますが、相続後の争いを避けるために、遺留分を侵さないように、かつ“公正証書遺言”にすることをお勧めします。

 

ただし、遺産分割協議書を作成するうえで注意することは共有にしないことです。

共有で相続すると、将来的には遺産分割協議書を作成しなかったケースと同じ事になります。

 

つまり、売却したくても共有者全員の同意が必要となります。

 

いったん共有で相続してしまっていたら、「共有持分の分割」または「共有持分の変換」によって単独名義に変更して下さい。

どうしても共有にしかできない場合には、親(母)子での共有としておき、親(母)が死亡したときは、その共有している子が相続するというようにしておくべきです。

遺産分割協議書の作成をお勧めします④

問題になるのはこの場合!

遺産分割の話し合いはしたものの遺産分割協議書は作成しなかったケースや、遺産分割の話し合いはしなかったものの相続人の間で事実上遺産分割を認め合っているケース。

これらのケースが後々問題になります。

 

これらは、残された親子・兄弟の仲がよいケースです。

「遺産分割協議書を作成したい」と言えば・・・

 

「そんなものを作れば兄弟間に波風が立つ」

「○○物件は××が相続するのは承知しているのだからそれでいいじゃない。わざわざ他人行儀に書類を作る必要なんてない」

「将来、売却するときは判を押すからそれでいいじゃないか。今、判を押せということは、せっかく親が残してくれた財産を今売り払おうとしているじゃないか。親不孝者!」

 

・・・などと言われ、せっかくの仲のよい肉親関係にひびが入る可能性もあります。

 

しかし、仲のよい今こそ遺産分割協議書を作成しておくべきです。

 

仲がよいから作成できるのです。

未来永却仲がよいとは誰も保障してくれません。

ましてやあなたのお父さん、そしてあなたが、と次々に亡くなって当時のことを覚えている人がいなくなれば、結果としてその財産は相続人の共有ということになりかねません。

 

売却するに際しても相続人全員の同意が必要です。

相続が続いて相続人がどんどん増え、かつ、正月にさえも顔を合わさない関係になってしまえば、赤の他人同然です。

いや、財産があるが故に赤の他人以上です。

そこで争いが起こって後悔してもはじまりません。

 

早々に遺産分割協議書を作成のうえ、相続登記を済ませて下さい。

(続きは次回)

遺産分割協議書の作成をお勧めします③

相続登記の未了の場合

相続登記の未了の場合はどう考えればよいのでしょうか。

遺産分割協議書が作成されているが登記未了のケースは特に問題ありません。

二次相続、三次相続・・・と相続が続き、遺産分割協議書が作成されていたことが忘れられる前に、できるだけ早く相続登記を済ませておいて下さい。

 

相続争いの最中にある場合は、そもそも相続登記ができません。

いずれ調停や審判で決着がつきますから、それまで待つ以外方法はありません。

この場合は上記の通り、とりあえず相続税の支払いを心配してください。

(続きは次回)

遺産分割協議書の作成をお勧めします②

相続登記がなされないケース

亡くなった祖父や祖母の不動産が名義変更をされずに残っていることがあります。

 

遺産分割協議書を作成して相続申告書を提出したけれど名義変更の登記が済んでいないケース、相続人の間で遺産分割の話し合いはしたものの申告するほどの規模の財産ではなかったため、相続税申告書は作成せず、遺産分割協議も作成しなかったケース、相続人の間で遺産分割の話し合いがもたれなかったものの誰がどの物件を引き継ぐかを事実上認め合っているケース、相続人の間の話し合いがつかず遺産分割協議が未了のケース等々。

 

相続人の間で話し合いがつかず争っている場合は深刻です。

「小規模宅地等の評価減」や「配偶者の税額軽減」の制度を適用できず、いったんこれらの適用前で税額を計算して、法定相続分で相続したものとした相続税を納める必要があるため、資金的に問題が生じます。

 

また、農地等の納税猶予は、申告期限までに農業相続人が適用を受ける旨の相続税申告書を提出しておかなければなりません。

したがって、相続財産の全体について遺産分割が未了であっても、農地等についてだけは遺産分割協議書を作成しておく必要があります。

(続きは次回)

遺産分割協議書の作成をお勧めします①

未登記の不動産も課税される

家屋はあるが登記をしていないという例も少なくありません。

家屋を建てると「表示登記」を行った後、所有者を確定させる「保存登記」をするのが普通です。

但し、保存登記をするかしないかは所有者の自由ですから、現実には未登記建物も数多く存在しています。

こうした家屋ももちろん「財産」ですから、相続財産として課税されることになります。

 

確かに、その土地や建物を自ら所有し、そこに住んでいる限りは、名義など誰の名前でもかまいません。

その意味では、相続があったからといって、費用と手間をかけて、わざわざ相続登記などしなくてもよいのです。

ただし、そのままだと「これはオレの相続した不動産だ」という主張はできませんし、またその不動産を売却したり、担保に入れたりという処分はできません。

さらに、相続登記をしないまま、その人が死亡して次代への相続が発生したりすると、権利関係の整理が極めて面倒なことになってしまいます。

 

したがって相続後、遺産分割協議が成立したら、できるだけ速やかに相続登記を行っておくべきです。

(続きは次回)

相続税のかからない財産だってある!⑤

債務控除③

債務控除できる葬式費用には次のようなものがあります。

通夜費用(飲食代を含む)、葬儀・告別式の費用、葬儀会場借上費用、出棺費用、火葬費用、読経料や御布施等々。

これらの費用のなかには、領収書が発行されなかったり、もらえなかったりするものがありますが、常識の範囲内であれば認められますので、メモにより金額を残しておきましょう。

一方、香典返し費用、墓地、仏壇購入にかかる未払金、法会(初七日、四十九日等)の費用や海外にいる相続人の帰国費用などは控除することができません。

まとめ

差し引けるもの
住宅ローンなどの借入金、金融機関への債務
クレジットローンなどの各種の未払い債務
事業上の買掛金、未払い金など
生前の医療費、入院費など

死亡した人のその年の所得税
納期限が未到来の死亡年分の固定資産税・住民税など
葬式費用の一部
差し引けないもの 墓地や仏壇などの非課税財産の未払債務

 

相続税のかからない財産だってある!④

債務控除②

債務とはいっても控除されないものもあります。

 

例えば「課税されない財産」を購入した場合などの未払分です。

 

つまり生前に墓地を買った人が、その代金を支払わないうちに死亡してしまったようなケースです。

債務であることは間違いないのですが、お墓に相続税はかかりませんから、これに見合う債務はダメというわけです。

したがって、墓地や仏壇を生前に購入した場合は、相続前にその代金を支払ってしまうほうが得になるわけです。

 

また、実際に相続税の申告をする場合には、死亡した人の未納の税金も忘れないように控除します。

 

通常は、死亡した人の所得税や住民税、不動産にかかる固定資産税などが未納となります。

死亡した人のその年1月1日から死亡日までの所得については、相続後4ヶ月以内に相続人が申告(これを一般に「準確定申告」と呼んでいます)をし、所得税もその日までに納税することになっています。

この場合の所得税は死亡した人にかかるもので、相続時に未納となっていたと考えますから、債務として控除されるのです。

 

固定資産税は、毎年1月1日現在で資産を所有していた人にかかるものですから、その年の途中で、資産を売却しても、所有者が死亡しても、1年分が課税されます。

そして、納税通知は、毎年4月ごろ行われ、年4回で分納することになっています。

このため、納税通知がくる前に死亡することもありますが、この場合は、その年分の固定資産税は全額を控除することができます。

また、納税通知が来た後に死亡した場合でも、納期限が到来していない未納分があれば、これも債務控除できます。

 

なお、この扱いは、住民税も同じですし、個人で事業をしていた場合の事業税も同様のことが起こります。

(続きは次回)

相続税のかからない財産だってある!③

債務控除①

借金があると相続税が軽くなる。

これは相続税に「債務控除」と呼ばれる課税の仕組みがあるからです。

相続では、「借金も財産のうち」です。

ありがたくない財産ですが、亡くなった人に債務があれば、相続の放棄をしない限り、相続人が負担しなければなりません。

そこで、相続税では、負担した借金は相続財産から差し引くことにしています。

 

ではどんな債務が控除されるのでしょうか。

住宅ローンなどの金融機関からの借入金、クレジットカードで買い物をしたときの未払分、個人で事業をしていた人には、買掛金や経費の未払金もあるでしょう。

まだまだあります。

死亡時に残っていた債務で、相続後に相続人が弁済するものはすべて控除の対象となりますから、亡くなる前の医療費や入院費で相続後に支払ったものも差し引かれます。

 

実際に相続があったらよく調べてください。

ひょっとしたら、柳ヶ瀬のクラブに多額の飲み代のツケも・・・。

(続きは次回)