相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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贈与

家族名義の財産①

主人が配偶者名義で預金をしていた場合、主人が亡くなった際、この預金は誰のものとされるかご存知ですか?

税法には誰の名義であろうが、本当は誰の所有なのか、真の所有者に対して課税するという考え方として、「実質所有者課税の原則」といわれる言葉があります。

名義預金かどうかは、印鑑・通帳を誰が保管しているのか、入金の出所は誰からか、引き出したのは誰で何に使ったのか、など総合的に判断して本当の所有者の認定がなされます。

このケースは、ご主人が管理しているのであれば、ご主人の預金ということになるでしょう。

 

ご主人の相続にあたって、奥様名義の預金が問題になる例が実に多く見られます。

奥様の名義の預金があった場合、その財産は、本当に奥様のものなのか、ということです。

もちろん、過去にきちんと贈与をし、贈与税の申告もしていたとか、あるいは奥様自身に収入があって、それを貯えたものであるという「立証」ができれば問題はありません。

しかし、その証明ができないときは、本当の所有者はご主人であるとして、相続税の課税対象にされてしまいます。

つまり、ご主人が「名義借り」で預金をしていたと見られてしまうのです。

この事は奥様に限らず、子供や孫の場合も同じですし、また、預金のほか、株式の名義などでも同様の問題が生じます。

(続きは次回)

 したがって、これらの金融資産については、本当の所有者は誰かをきちんとしておかなければなりません。

預貯金はこうして把握される!!②

何年前まで調べられるのか?

大口資産家の調査の場合は、相当以前からの古い資料も残っています。

時効の関係から7年ということもありますが、通常は5年前まではさかのぼって調べられます。

 

それでは7年前以前から奥様名義または家族名義の預金になっていれば、それは立派に贈与の時効が成立しているといえるかどうか、残念ながらそうもいきません。

問題は本当に贈与があったのかどうかという事実確認です。

たとえば確かに奥様名義の預金が10年前からあったとしても、出し入れの管理は、奥様ではなく本人がやっていたとすれば、実際は贈与されたのではなく、単なる名義が奥様になっていたということにすぎません。

子供や孫の名義の預金も当然のこと、「贈与された事実」があったどうかがポイントになるのです。

したがって、何年か前から名義が本人以外のものになっていたとしても、贈与の事実確認が重要で、贈与税の申告がされていたかどうかが重要なポイントになります。

(続きは次回)

住宅資金贈与の優遇拡大④

2014年8月23日 日本経済新聞

非課税枠拡充の狙い

住宅を購入する世代は30代が中心だが、教育費などがかさんで十分な資金を確保できないケースも多い。

親世代が持つ資産を生前に贈与することで、若者世代の資金不足を解消する狙いがある。

 

政府は消費増税後の住宅市場を下支えするため、今月4月から住宅ローン減税を拡充して中低所得者向けの現金給付制度も用意した。

ただ、需要回復の兆しは見えず、住宅業界から贈与税の非課税制度の大幅な拡充を求める声が上がっていた。

 

贈与税の軽減措置をめぐっては、子や孫に教育用の市金を渡せば1人当たり1500万円まで非課税にする制度もある。

政府内ではこの資金の用途を出産や育児などに広げて非課税枠も拡大する案が浮上している。

住宅資金贈与の優遇拡大③

2014年8月23日 日本経済新聞

住宅資金の贈与非課税枠どう変わる?

国交省は来年度の税制改正要望で制度を延長し、省エネ・耐震住宅の非課税枠を2015年に現行の3倍となる3千万円に広げる案を盛り込む。

枠は2016年に2500万円、2017年に2千万円を段階縮小する。

一般住宅の非課税枠は2015年に2500万円に拡大するよう求める。

 

政府・与党で年末まで詳細を決める。

財務相には税優遇の大幅拡大に慎重な声もあり、2015年に非課税枠は、2012年当時の1500万円から国交省が要望する3千万円の間で調整が進みそうだ。

 

住宅資金の贈与非課税和制度は、2013年の利用者(申告ベース)が前年比18.5%増の7万5千人となり、贈与税が非課税となった金額も5767億円と1.1%増えた。

2014年8月23日 日経新聞

2014年8月23日 日経新聞

(続きは明日)

住宅資金贈与の優遇拡大②

2014年8月23日 日本経済新聞

住宅向け税優遇の現状

住宅市場は消費増税の影響で落ち込みが大きい。

4~6月期の国内総生産(GDP)をみると、住宅投資は実質ベースで前期比10.3%減と大幅に落ち込んだ。

政府は来年秋に消費税率を再び引き上げることを検討しており、住宅向けの税優遇を拡大して住宅市場を下支えする。

 

住宅購入資金の贈与税非課税制度は、リーマン・ショック後の景気対策の一環として2009年に導入した。

2012年から購入する住宅の種類に応じ非課税枠が変わり、省エネ性や耐震性に優れた住宅なら1500万円、一般住宅は1千万円になった。

非課税枠は毎年縮小する仕組みで、今年は省エネ・耐震住宅が1千万円、一般住宅が500万円となり、年末には制度の期限が切れる予定だった。

(続きは明日)

住宅資金贈与の優遇拡大①

2014年8月23日 日本経済新聞

国交省 非課税3000万円案

政府は消費増税で落ち込んだ住宅市場を立て直すため、贈与税の非課税制度を拡充する方針だ。

現在は親などから住宅購入資金をもらった際、最大1千万円まで贈与税がかからない優遇措置がある。

国土交通省は2015年度の税制改革で非課税枠を3千万円に引き上げるよう求め、財務省と調整に入る。

高齢世代から若者世代へ資金移転を促して、個人消費全体を刺激する狙いもある。

(続きは次回)