相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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税理士

税務調査で税理士の立会いは、得or損?!②

税理士は橋渡し役

当日行うことは調査官と納税者の方との「橋渡し」という役割です。

 

つまり、生活上の細かい話は別として、実務的な話になったら、たとえ納税者に対する質問であっても、税理士を通してもらうことにより間接的にお話を進めて頂くようにしています。

これは納税者の言いたいことを簡略化する手段であるとともに、税務調査をスムーズに運ぶ方法であると考えているからです。

調査に際して「言っていいことと悪いこと」をくどくどと説明する税理士も多いと聞きますが、たとえ何度となく繰り返し説明したとしても「いざ、本番」となれば、やはり緊張は頂点に達しているものと考えます。

そんなときに正常な思考回路が果たして働くでしょうか?

いえいえ、大方の心理として人間は追いつめられると通常よりおしゃべりになるものなのです。

そして「何もそこまで話さなくても・・・」と思うようなことまで話してしまったりするものなのです。

 

ですから、税理士が調査を短時間で済ませられるよう、脇道にそれないようにその進行の手助けをするのです。

 

余談ですが、税務調査によりくしくも修正申告書を提出しなければならない状況になったとしても、税理士の立ち会いがあれば、税務署にとっていちいち説明する必要がないためありがたいそうです。

税務調査で税理士の立会いは、得or損?!①

税務調査に際して税理士は何をする?

税務調査がある場合には、税務署から担当税理士に事前に連絡が入ります。

 

税務調査には一般に担当の税理士が立ち会います。

また、税理士は税務調査の経験のない相続人のために税務調査の「事前説明」を行うこともあります。

 

これは、事前説明を行うことによって、「税務調査がやってくる!」と聞いただけで動揺している納税者の方々に、税務調査とは一体どういうものなのかを知って頂き、それによって「こんなものか」という雰囲気を理解していただくために必要であると考えているからです。

具体的には、税務調査はどのように進められるのか、また、どんなことを聞かれるのかを説明し、どんなところを見られるのかを実際に一緒になって家の中を回って見ることによって行います。

 

調査当日に至っても、日頃、親しんでいる担当税理士が側にいることで、緊張感も少しは和らぐのではないでしょうか。

(続きは次回)

税務調査官の対応③

聞いている意図は何か?

本人の生い立ち、経歴、趣味、性格を聞くことにより、お金の全体の流れをつかみたいのです。

 

たとえば、ある会社に就職していつ退職し、次の会社へ就職したという話をします。

それによって、その都度の退職金はどうしたのか?

経歴、職業によってどれくらい収入があったのか?

 

また、趣味は性格によってお金の使い方がわかるというものです。

「主人は無趣味で地味でした」ということは、しっかりお金は貯め込んだのではないか?

「ゴルフが趣味で・・・」ということは、ゴルフ会員権があるのではないか?

さらに。

「病院に入っても一週間くらいで亡くなった」ということは、病院の支払いは少額で済んだということか?

私(奥様)は働いたことはない。実家の相続では何ももらっていない」ということは、奥様名義の預金は、本当はご主人のものではないか?

「子どもの収入はまだ若いのでたいしたことはない」ということは、子ども名義の預金は、本当はご主人のものではないか?

 

・・・等々、やりとりのなかで調査官の意図ねらいが隠されています。

(続きは次回)

税務調査官の対応②

何を調べられるのか?

調査の冒頭、いきなり金庫の中を調べるわけではありません。

 

そんなぶっきらぼうな調査はしません。

若い調査官はまさに「マニュアル通り」です。

「このたびは、相続税調査にあたって、個人のプライベートなことをお聞きしますが、決して興味本意ではなくて、被相続人の財産形成について調査させて頂きます」という調子です。

 

さて、順序通りとなると次のことを聞いてきます。

  • 故人の生い立ち、経歴、趣味、亡くなった原因、病状等
  • 奥様や家族の状況(奥様の実家のこと、過去において働いていたことがあるのか)
  • 子どもの勤務先、収入等

(続きは次回)

税務調査官の対応①

まずは事前打ち合わせ

担当の税理士に事前に十分相談しておくことです。

 

別に隠し方を教えるわけではありません。

税務調査が、いつ、どんな方法で、何を聞き、何が問題になるのかをしっかり聞いておいて下さい。

税務署は、事前に家族名義の預金や株式、あるいは相続前5年くらい前までの預金の流れは調査済みです。

本人の所得税の申告書の内容からある程度の把握はしているものです。

 

そのうえでの調査です。

 

ですから、相続直前に預金を全部引き出して本人名義の預金をなくしても何の意味もありません。

当然、その引き出したお金をどうしたのかをしっかり聞かれます。

(続きは次回)

税務調査は一日だけじゃない!⑤

申告漏れ

申告漏れ金額の約4分の3が申告書記載漏れ財産で、現預金、有価証券を合わせると申告漏れの半分を占めます。

土地の評価誤りも申告漏れ金額の4分の1にのぼります。

 

税務署はプロ、あなたは素人。

 

申告漏れには延滞税、過少申告加算税、はたまた重加算税が課せられます。

相続人が財産を仮装、隠ぺいした場合にはその財産について「配偶者の税額軽減」を適用できません。

素人判断ではなく、相続に詳しい税理士によくご相談のうえ、正しい申告をすることを心掛けて下さい。

税務調査は一日だけじゃない!④

事前調査・事後調査

税務調査には、実地調査以外に事前調査と事後調査があります。

 

大口資産家の場合、過去の確定申告書、確定申告書に添付して提出した財産及び債務の明細書、不動産売買の状況など、故人の生前の資産に関するものが「資産箋」として保存されています。

この中には、金融機関に対する残高照会の回答も入っており、これらの資料と申告内容とをチェックし、疑問点を整理して実地調査を行うのです。

 

実地調査が終わればそれで税務調査が終了したわけではありません。

 

実地調査で疑問が残った点、確認できなかった点等について事後調査を行います。

銀行などに対する調査も事前調査の場合は文書で問い合わせるケースが多いのですが、事後調査では実際に銀行を訪問し、銀行で保管されているマイクロフィルム(預金の動きをフィルムで保存してある)や伝票を見ることで資金の流れを確認します。

事後調査期間中、税理士との間でやりとりがあり、最後に当初から故人の財産であると確信したものについて「修正申告をしてください」ということになります。

 

事後調査は数ヶ月にものぼることもあります。修正に応じない時は更正してきます。

(続きは次回)

相続税の申告書が届いたら?!②

相続税の申告書が来たら必ず申告しなければいけないのか?

いいえ、すべての人が申告の必要があるわけではありません。

 

相続税の算定の基礎となる課税価格が基礎控除額以下であれば申告書を提出する必要はありません。

 

ただし『配偶者の税額軽減』『小規模宅地等の減額』などの規定を使って初めて基礎控除額以下となる場合であれば申告書は提出しなければなりません。

なぜなら、これらの規定は申告書を提出してはじめて適用することができる規定だからです。

 

逆に相続税の申告書は送られてこなかったけれど申告書を提出すべき場合もあります。

借地権などは登記の必要がないことから、税務署はその存在を把握していない場合があるからです。

したがって、申告書が送られてきたかどうかは別として居住用不動産のほかに複数の不動産を持っているような場合には、税理士に相談して申告の必要があるかどうかを確認された方がよいでしょう。

(続きは次回)

相続税の申告書が届いたら?!①

なんで税務署から相続税の申告書が来たのだろう?

申告書が来たら必ず申告しなければならないの?

 

「なんで相続税の申告書が送られてきたのだろう?うちにはそんなに財産がないのだけど・・」

「どうして税務署は、うちの主人が亡くなったことを知っているの?」

「なんで?」

などと相続税の申告書が来たというだけで、頭の中は大混乱。

「どうしてうちだけが・・・。」などと、落ち込んでしまう方もいらっしゃいます。

そんな混乱した状態にならないために、あらかじめ知っておいた方がいいことがあります。

 

詳しくは明日