相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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10月

相続税の申告書が届いたら?!①

なんで税務署から相続税の申告書が来たのだろう?

申告書が来たら必ず申告しなければならないの?

 

「なんで相続税の申告書が送られてきたのだろう?うちにはそんなに財産がないのだけど・・」

「どうして税務署は、うちの主人が亡くなったことを知っているの?」

「なんで?」

などと相続税の申告書が来たというだけで、頭の中は大混乱。

「どうしてうちだけが・・・。」などと、落ち込んでしまう方もいらっしゃいます。

そんな混乱した状態にならないために、あらかじめ知っておいた方がいいことがあります。

 

詳しくは明日

株価引き下げによる相続税対策②

株価引き下げの3つの方法

株価を引き下げるには、以下の3つの方法があります。

 ()類似業種比準価額の引き下げ

類似業種比準価額は、自社と類似する公開企業の業種と、下記の3つの要素を比較して計算します。

≪引き下げのポイント!≫

①配当金額  → 配当を行わない。(どうしても行いたい場合は、記念配当等の名目で行う。)

②利益金額  → 生命保険の活用、適正な範囲で役員報酬を増額、現経営者への退職金支給、高収益部門を別会社化する等して、利益金額を下げる。

(3つの要素のなかで一番ウエイトが高いため、利益を下げることが最も有利な方法となります。)

③純資産価額 → 不良債権の処分、値下がりしている不動産の売却、オペレーティング・リース等を利用して、純資産価額を下げる。

 

()純資産価額の引き下げ

純資産価額は、会社の資産及び負債を財産評価基本通達に基づく相続税評価額により計算されます。

太陽光発電システムの取得(即時償却適用を前提)、借入金で賃貸不動産を購入等が挙げられます。

 

 ()会社規模の変更

株価は、上記(1)、(2)の価額を会社規模に応じて併用して計算されます。会社規模が大会社に近づくほどに類似業種比準価額の割合が大きくなります。

純資産価額が類似業種比準価額を上回っている場合には、会社規模を大きくして類似業種比準価額のウエイトを大きくすることにより株価を引き下げることが出来ます。

株価引き下げによる相続税対策①

株価引き下げの目的

オーナー企業の場合、後継者が先代から経営を引き継ぐことは、経営者の地位を引継ぐことだけではなく、会社の自社株を取得することが必要です。

しかし、業績の良い会社は、自社株の評価が高くなるため、相続税の納税や遺産分割の問題などが生じる可能性が高くなります。

そこで、株価を適宜引き下げながら、生前にある程度の株式を後継者に移動する必要があります。

そのためにはまず、相続財産として課税される自社株がどのように評価されるのかを理解することが必要です。

事業承継税制②

税制改正のポイント

 (1)事前確認の廃止(手続きの負担が軽減されました!)

~平成25年3月:制度利用前に経済産業大臣の事前確認を受ける必要がありました。

平成25年4月~:事前確認を受けていなくても制度が利用できるようになりました。

 

 (2)親族外承継の対象化(後継者の引受け手が拡大されます!)

~平成26年12月:後継者は現経営者の親族に限られます。

 平成27年1月~:親族外承継も対象に含まれることになります

 

 (3)雇用8割維持要件の緩和(毎年の景気変動が配慮されます!)

~平成26年12月:雇用の8割以上を「5年間毎年」維持が要件になっています。

平成27年1月~:雇用の8割以上を「5年間平均」で評価することになります。

 

 (4)役員退任要件の緩和(現経営者の信用力を活用できます!)

~平成26年12月:現経営者は、贈与時に役員を退任することが要件です。

  平成27年1月~:贈与時の役員退任要件を代表者退任要件に変更されます。

 

 (5)債務控除方式の変更(債務の相続があっても株式の納税猶予をフル活用できます!)

~平成26年12月:猶予税額の計算で現経営者の債務等を株式から控除するため、猶予税額が

少なく計算されます。

  平成27年1月~:債務等を株式以外の相続財産から控除できます。

 

※(3)・(4)については、既に事業承継税制を利用されている方も適用可能です。

事業承継税制①

事業承継税制とは?

中小企業の後継者が、現経営者から会社の株式を承継する場合の相続税・贈与税の軽減制度です。

この制度の活用により、相続税は80%分、贈与税は100%分が納税猶予・免除されます。

税制改正により、平成27年1月から、この事業継承税制が使いやすくなります。

ただし、医療法人の出資持分を承継する場合は、この制度の活用はできません。

事業承継対策は、早くから進めることがとても重要です。

争族対策③

遺言書の種類について

遺言書には、いくつか種類があります。

自筆証言遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成の容易性 容易 普通 やや容易
遺言が発表されない危険 高い 低い 低い
廃棄・改変の危険
形式不備や内容不明瞭
による無効の危険
必要 不要 必要
検認の必要性 不要 必要 必要
作成費用の要否 不要 必要 必要
遺言能力が争われる危険 低い
自筆の要否 必要 不要 パソコン等
での作成も可

争族防止に一番効果があるのは、公正証書遺言といわれています。

※遺言が有効に成立するためには、遺言者に意思能力があることが必要となります。

 

遺言書を書いておいた方がいい代表的なケース

①子供がいないご夫婦の場合 ⇒ 配偶者の父母又は兄弟姉妹が相続人になり、もめ事につながります。

②財産のほとんどが自宅等の不動産の場合 ⇒ 不動産相続のトラブルが一番多いです。

③相続人以外にも財産を残したい場合 ⇒ 内縁の配偶者等相続人ではない方へ財産を残せます。

④事業を継ぐ長男に、事業用の財産を相続させたい場合 ⇒ 円滑な事業承継が可能となります。

等々

遺言書を作成することで、大切なご家族を守ることができます。

争族対策②

なぜ“争族”になるのか?

相続の際の一番悲しい出来事は、残された親族の間で被相続人が残した財産をめぐり、争い事(争族)が起こることです。

被相続人が亡くなる前までは仲が良かったのに、金額にかかわらず、いざ遺産があることがわかると、態度を変える相続人の方も中にはいらっしゃいます。

 

相続を“争族”とさせないために!

遺言書があれば、残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。

遺言は相続において最も優先されます。

遺言書を作成しておけば、財産をどのように分配するかを予め指示しておくことができ、後々のトラブルを防ぐ有効な手段になるのです。

 

遺言書で、明確な意思表示をし、紛争のタネを残さないことも、残された家族に対する思いやりの一つといえます。

(続きは次回)

争族対策①

相続争い防止のためにも、「もめない対策(争族対策)」を実践しておきましょう

 

(1)遺言書の作成

自分の財産を自分の死後、どのように分けたいのかということを遺言書に残しておくことが相続争いを避ける第一歩です。遺言書にはいくつか種類がありますが、公正証書遺言をお勧めします。

 

(2)分割しやすい財産に

さらに、財産を分割しやすくしておくことも大切です。財産の中で最も争いが生じる可能性のある土

地は、1人で使いすぎない、あえて建物を建てない土地を残しておく等が考えられます。

(詳しくは次回以降で)

納税資金対策

まず現時点の相続税額や必要になる納税資金の把握からスタートします

 

(1)収入増を図る

今ある財産で利回りが低いものを利回りの高い財産へ組み替えること(アパート建築・太陽光パネルの設置等)により収入を増やし、かつ相続時に多くの現預金を残すことができます。

 

(2)生命保険の活用

必要になる納税資金分が確保できる生命保険に加入します。生命保険を活用すれば納税資金対策だけでなく、節税対策も同時に実行できます。