相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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非課税

相続税のかからない財産だってある!⑤

債務控除③

債務控除できる葬式費用には次のようなものがあります。

通夜費用(飲食代を含む)、葬儀・告別式の費用、葬儀会場借上費用、出棺費用、火葬費用、読経料や御布施等々。

これらの費用のなかには、領収書が発行されなかったり、もらえなかったりするものがありますが、常識の範囲内であれば認められますので、メモにより金額を残しておきましょう。

一方、香典返し費用、墓地、仏壇購入にかかる未払金、法会(初七日、四十九日等)の費用や海外にいる相続人の帰国費用などは控除することができません。

まとめ

差し引けるもの
住宅ローンなどの借入金、金融機関への債務
クレジットローンなどの各種の未払い債務
事業上の買掛金、未払い金など
生前の医療費、入院費など

死亡した人のその年の所得税
納期限が未到来の死亡年分の固定資産税・住民税など
葬式費用の一部
差し引けないもの 墓地や仏壇などの非課税財産の未払債務

 

相続税のかからない財産だってある!④

債務控除②

債務とはいっても控除されないものもあります。

 

例えば「課税されない財産」を購入した場合などの未払分です。

 

つまり生前に墓地を買った人が、その代金を支払わないうちに死亡してしまったようなケースです。

債務であることは間違いないのですが、お墓に相続税はかかりませんから、これに見合う債務はダメというわけです。

したがって、墓地や仏壇を生前に購入した場合は、相続前にその代金を支払ってしまうほうが得になるわけです。

 

また、実際に相続税の申告をする場合には、死亡した人の未納の税金も忘れないように控除します。

 

通常は、死亡した人の所得税や住民税、不動産にかかる固定資産税などが未納となります。

死亡した人のその年1月1日から死亡日までの所得については、相続後4ヶ月以内に相続人が申告(これを一般に「準確定申告」と呼んでいます)をし、所得税もその日までに納税することになっています。

この場合の所得税は死亡した人にかかるもので、相続時に未納となっていたと考えますから、債務として控除されるのです。

 

固定資産税は、毎年1月1日現在で資産を所有していた人にかかるものですから、その年の途中で、資産を売却しても、所有者が死亡しても、1年分が課税されます。

そして、納税通知は、毎年4月ごろ行われ、年4回で分納することになっています。

このため、納税通知がくる前に死亡することもありますが、この場合は、その年分の固定資産税は全額を控除することができます。

また、納税通知が来た後に死亡した場合でも、納期限が到来していない未納分があれば、これも債務控除できます。

 

なお、この扱いは、住民税も同じですし、個人で事業をしていた場合の事業税も同様のことが起こります。

(続きは次回)

相続税のかからない財産だってある!②

お墓や仏壇、葬儀に関する非課税財産

これだけ地価が高くなってきますと、マイホームどころか、一坪か二坪のお墓を持つ事さえ一生の仕事になりつつあります。

墓地といっても、もちろん土地ですし、墓石も高額になってきましたから、これらも立派な財産です。

しかし、お墓に税金というのはいかにも似合いませんし、感情的に見ても課税は適当とはいえません。

そこで、墓地や墓石のほか、日常拝礼の対象とされている仏壇、位牌、神棚などの祭具については、相続税を課税しないことにしています。

 

これは、「財産の価額」には関係なく非課税です。

 

したがって、お墓や仏壇などはどんな立派なものでも課税されることはありません。

もっとも、中には金むくの仏像を収集するのが趣味という人もあるようですが、これらのものを商品や骨董品として持っていたり、投資の目的にしたりしている場合は、非課税にはなりません。

 

葬儀に際しては、香典、花輪等は非課税になりますが、社葬を行った場合、香典を会社が受け取ると雑収入となり、会社に対して法人税が課税されます。

(続きは次回)

相続税のかからない財産だってある!①

非課税財産と債務控除

相続または遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した者は、取得財産の合計額が基礎控除額を超える場合には相続税を納めることになります。

この場合において、一定のものは非課税財産として取得した財産から除外するとともに、確実と認められる債務は取得財産の金額から控除します。

 

課税対象から除かれる7種類の財産は次の7つです。

 

①皇室経済法の規定により、皇嗣が継承する物

②墓所、霊廟、祭具など

③一定の要件に該当する公益事業者が取得した公益事業用財産

④心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権

⑤相続人の取得した生命保険金等で法定相続人一人あたり500万円で計算した金額

⑥相続人の取得した死亡退職金を法定相続人一人あたり500万円で計算した金額

⑦相続財産を国や特定の公益法人に寄付した場合の寄付財産

(続きは次回)

住宅向けの税優遇①

2014年8月23日 日本経済新聞

景気下支えへ投資促す

住宅向けの税優遇とは、住宅投資や保有を促進するため、所得税や贈与税、相続税などを優遇する仕組みの事。

 

このうち、住宅ローン減税と住宅資金の贈与税非課税制度は住宅投資を活性化して、景気を下支えする狙いがある。

バブル期のピーク時には年間170万戸だった住宅着工戸数は直近で98万戸(2013年)にとどまっている。

2014年は4月に消費税率が5%から8%に上がった影響でさらに低迷している。

(続きは明日)

住宅資金贈与の優遇拡大④

2014年8月23日 日本経済新聞

非課税枠拡充の狙い

住宅を購入する世代は30代が中心だが、教育費などがかさんで十分な資金を確保できないケースも多い。

親世代が持つ資産を生前に贈与することで、若者世代の資金不足を解消する狙いがある。

 

政府は消費増税後の住宅市場を下支えするため、今月4月から住宅ローン減税を拡充して中低所得者向けの現金給付制度も用意した。

ただ、需要回復の兆しは見えず、住宅業界から贈与税の非課税制度の大幅な拡充を求める声が上がっていた。

 

贈与税の軽減措置をめぐっては、子や孫に教育用の市金を渡せば1人当たり1500万円まで非課税にする制度もある。

政府内ではこの資金の用途を出産や育児などに広げて非課税枠も拡大する案が浮上している。

住宅資金贈与の優遇拡大③

2014年8月23日 日本経済新聞

住宅資金の贈与非課税枠どう変わる?

国交省は来年度の税制改正要望で制度を延長し、省エネ・耐震住宅の非課税枠を2015年に現行の3倍となる3千万円に広げる案を盛り込む。

枠は2016年に2500万円、2017年に2千万円を段階縮小する。

一般住宅の非課税枠は2015年に2500万円に拡大するよう求める。

 

政府・与党で年末まで詳細を決める。

財務相には税優遇の大幅拡大に慎重な声もあり、2015年に非課税枠は、2012年当時の1500万円から国交省が要望する3千万円の間で調整が進みそうだ。

 

住宅資金の贈与非課税和制度は、2013年の利用者(申告ベース)が前年比18.5%増の7万5千人となり、贈与税が非課税となった金額も5767億円と1.1%増えた。

2014年8月23日 日経新聞

2014年8月23日 日経新聞

(続きは明日)

住宅資金贈与の優遇拡大②

2014年8月23日 日本経済新聞

住宅向け税優遇の現状

住宅市場は消費増税の影響で落ち込みが大きい。

4~6月期の国内総生産(GDP)をみると、住宅投資は実質ベースで前期比10.3%減と大幅に落ち込んだ。

政府は来年秋に消費税率を再び引き上げることを検討しており、住宅向けの税優遇を拡大して住宅市場を下支えする。

 

住宅購入資金の贈与税非課税制度は、リーマン・ショック後の景気対策の一環として2009年に導入した。

2012年から購入する住宅の種類に応じ非課税枠が変わり、省エネ性や耐震性に優れた住宅なら1500万円、一般住宅は1千万円になった。

非課税枠は毎年縮小する仕組みで、今年は省エネ・耐震住宅が1千万円、一般住宅が500万円となり、年末には制度の期限が切れる予定だった。

(続きは明日)

住宅資金贈与の優遇拡大①

2014年8月23日 日本経済新聞

国交省 非課税3000万円案

政府は消費増税で落ち込んだ住宅市場を立て直すため、贈与税の非課税制度を拡充する方針だ。

現在は親などから住宅購入資金をもらった際、最大1千万円まで贈与税がかからない優遇措置がある。

国土交通省は2015年度の税制改革で非課税枠を3千万円に引き上げるよう求め、財務省と調整に入る。

高齢世代から若者世代へ資金移転を促して、個人消費全体を刺激する狙いもある。

(続きは次回)