分割協議を早くまとめるポイント⑤
最後のポイントは、現金を用意することです。
財産の中に現金が多い場合には、比較的簡単に決まります。
いくらもめても、現金であれば、分けやすく、調整も簡単です。
といっても、現実には現金が少なく、土地がほとんどというケースが多いです。
この場合は思い切って一部の土地を売却して、現金を用意するのも現実的な方法です。
(続きは次回)
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最後のポイントは、現金を用意することです。
財産の中に現金が多い場合には、比較的簡単に決まります。
いくらもめても、現金であれば、分けやすく、調整も簡単です。
といっても、現実には現金が少なく、土地がほとんどというケースが多いです。
この場合は思い切って一部の土地を売却して、現金を用意するのも現実的な方法です。
(続きは次回)
本音は個人的に聞く事もポイントです。
全員で話し合うのは形式的なこと。
大筋を決めるときだけです。
そこで本音を聞けるわけではありません。
仮に本音をぶつけ合えばケンカになります。
本音を聞くとき、話すときは、個別に行う事です。
個別であれば調整、交渉、説得はしやすくなります。
(続きは次回)
実際に分け方を進めていくと、意外と細かいところが問題になることがあります。
そんなときは大きな事から合意していくようにします。
たとえば、母と三人の子供の相続人がいたとします。
まず大事なことは、母親の今後の生活です。
次に相続税を支払うのであればどう支払うかです。
そこで、母親の相続する財産や納税方法が決まったら、そこでまず合意します。
大きな「イエス」をとりながら、小さな「ノー」や対立する案件はあと回しにすることです。
(続きは次回)
ものごとを決めるときには、まとめ役、リーダーが必要です。
相続は法定の権利がそれぞれにありますが、現実的には、配偶者または後継者となる人がリーダーとなり、まとめていきます。
相続人全員で、このキーマンを決めることが大事です。
このリーダー役は苦労が多くて大変でしょうが、分割に関する資料、分割案をつくり、まとめ役、連絡係となる。
他の相続人は協力態勢をとり、情報をリーダーに集中させるようにします。
仲介役、補佐役も必要です。
実務的には、税理士、弁護士などの専門家が補佐役となります。
資料集め、分割案作りといっても、相続人の中のリーダーには初めての経験です。
しかもリーダーも相続を受ける当事者です。
客観的判断ができる、第三者の専門家に早くから相談することです。
(続きは次回)
遺言書があれば、遺産分割のほとんどが解決されます、相続人の法定相続分も遺言書がない場合のことであって、遺言書があれば遺言書が優先されます。
もちろん、遺留分を侵害している場合は減殺請求されることはありますが、遺言書があれば「分け方」についてはほとんど解決しているといえます。
遺言書は「分割」をうまくやる第一歩です。
とはいうものの、遺言書のない場合も多く、かつ遺言書があっても、もめるときはもめるものです。
(続きは次回)
遺産分割が決まらなければ、節税も納税もできません。
節税①「配偶者は法定相続分までは非課税」
節税②「小規模宅地等の評価80%軽減」
いずれも大きな節税ですが、分割協議が成立しなければ適用されず、適用される前の相続税を支払わなければなりません。
極端な表現をすれば、通常の倍以上の税額を支払うことになります。
一方、相続税の納税も問題です。
①現金で支払う
②土地などを売却して支払う
③物納する
いずれも分割協議が成立しなければ困難です。
(続きは次回)
ところで郵便局については、貯金総額に限度額が設けられているのはご存じでしょうか。
金額は1,000万円です。
したがってそれを超える金額を預けることはできません。
「地域の異なる郵便局であれば大丈夫なのではないか?」とお考えになる人もなかにはいらっしゃるかもしれませんが、たとえば、岐阜の郵便局に1,000万円、愛知の郵便局に1,000万円貯金したと考えて下さい。
両者はそれぞれの貯金事務センターに集められ、結局は共に、計算センターで集中管理されることとなってしまうのです。
つまり、このオンライン化が進んだため、以前であれば把握しきれなかった限度額以上の貯金所有者も、今では把握されるところとなってしまったのです。
その限度額を超える貯金を有する人に対しては、総務省から超過金額を払い戻してもらうための「払戻し通知」が届くことになり、現時点では、順次その調整が進められています。
このように、「郵便貯金が銀行貯金よりも見つかりにくい」とは言えなくなってしまいました。
「見つかる、見つからない」という問題であれば、全く取引のない銀行に預金すれば、または、遠方の郵便局に貯金すれば、「もしかしたら見つからないのでは?」なんて考える人がいるかもしれません。
しかし、税務調査が入ったらそれはほとんど見つかってしまうでしょう。
なぜなら取引のない銀行であれ、遠方の郵便局であれ、そこに預けた現金は、必ずどこかにあった現金であり、その現金の流れ、すなわち出所から把握されてしまうからです。
たとえば、付近のA銀行に預けていた定期預金を解約して、全く取引のないB銀行の預金の存在自体はわかりませんが、A銀行を解約した定期預金はどこに消えたのか?が問題となります。
何か大きい買い物、たとえば車などを買ったという事実があれば納得してもらえますが、大きい買物をしていないのであれば「どこかに現金があるはずだ」と、躍起になって調査されてしまいます。
この結果、取引の有無に関わらずB銀行の存在が知られるところとなってしまうのです。
突然、何千万円ものお金を何の目的もなく使ってしまうなんて話は、通常の常識からは考えられません。
ですから、郵便局か銀行かとか、近くか遠くかは問題ではありません。
(続きは次回)
非常に危険なご意見です。
なぜなら、納税者のなかには、今でも「郵便貯金は見つからない」などという大いなる迷信(!?)を信じて疑わず、担当の税理士にすら、その存在を明かして下さらない方もいらっしゃるからです。
「郵便貯金」も「銀行預金」もいずれも相続財産に含まれるものです。
確かに30年前まではそういう噂もありました。
銀行等を統括する財務省と、郵便局を統括する総務省で、省庁内でも非常に折り合いが悪いことからなどと・・・。
しかし、今となっては昔のこと、現在では郵便貯金も銀行預金もあまり変わらなくなってきています。
なぜなら、「聖域」であるはずの郵便局にも、国税当局の「メス」が入り、国家公務員法上の「守秘義務」の限界について議論されるところとなったからです。
またこうした「守秘義務」の壁や、郵便局のチェックの甘さを逆手にとって、犯罪に利用されることも多かったため、国税当局側も「調査マニュアル」を作成し、正攻法で対決姿勢を強めています。
それでも、税務調査が入った場合の調査方法という点については、両者の間にはまだ若干の隔たりがあるようです。
(続きは次回)
相続が開始すると税務署は、金融機関に対して残高確認のために文書で問い合わせをするとともに、必要に応じて金融機関に出向いてマイクロフィルム(預金の動きがフィルム化されているもの)や伝票を調査していると思われます。
普通預金では電気、水道、ガス、電話などの公共料金を自動引落しているケースが多いのですが、貸金庫の使用料や証券会社の保護預かり料が引き落とされていることもあります。
家族も知らない第三者が居住しているマンションの管理費や公共料金が引き落とされていることもあります。
少額の端数のある入金も目の付け所です。
定額預金の利息や株式の配当など申告されていない財産発見の手がかりになります。
通帳だけでなく、印鑑も調査対象になります。
印鑑はまず空押しをし、次に朱肉を使って印影をとります。
空押しして印影がつくかどうかによって、最近使ったかどうか使用状況がわかります。
使われた形跡がなければ名義預金である可能性があるからです。