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2017年9月30日(土) 戦略的相続対策セミナー
2017年10月14日(土) 相続税対策セミナー
浦田益之法律事務所 TEL:058-265-1708
税理士法人TACT高井法博会計事務所 TEL:058-233-3333
昨年までは相続財産が相続税の基礎控除の範囲内に収まり、申告が不要の見込みであった方も、改正により申告対象となる可能性があります。
また、これから資産が増えて相続税が発生する可能性がある方も、早めに相続税対策を考える必要があります。
気持ちも落ち込み、忙しい中で相続手続・納税資金対策に追われるのは避けたいものです。
そのため、今のうちに資産を洗い出して事前準備をしていきましょう。
相続税対策の基本は暦年贈与です。
1年間に110万までの非課税枠をうまく利用して、「小さく、長く」贈与することで相続財産を減らす方法です。
贈与を行う上で注意する点がいくつかあります。 贈与が成立するためには両者の合意が条件です。
そのため、単に子ども名義の口座に振り込めばいいというわけではありません。
また、実際に親が通帳を管理しており、子どもが使える状態でなければ、親の資産とみなされる可能性があります。
合意は口頭でも有効ですが、贈与契約書を作成することにより贈与事実の強力な証明になります。
そして、暦年贈与を行っていく上で連年贈与とならないように注意することが必要です。
連年贈与とは、例えば毎年110万円ずつ20年にわたって贈与をした場合に、最初から2,200万円の定期金を贈与したとみなされるものです。
この連年贈与を防止するためには、毎年異なる金額、異なる日付で贈与契約書を作成した上で贈与を行うなどの注意が必要です。
短期間で多く贈与したい方は、暦年贈与を310万円以内で行うと効率的です。
310万円以内であれば、税率は10%となります。
そのため310万円で贈与した場合は20万円の贈与税で済む上、比較的早く、多くの金額を贈与することができます。
また、相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与の非課税枠がなくなります。
つまり、どちらかの方法を選択する必要があります。
相続税精算課税制度にも、贈与時の価値で相続でき、生前に大型贈与が行えるというメリットがあります。
相続税が多額の見込みでない方はこちらの制度を検討することをお勧めします。
当日行うことは調査官と納税者の方との「橋渡し」という役割です。
つまり、生活上の細かい話は別として、実務的な話になったら、たとえ納税者に対する質問であっても、税理士を通してもらうことにより間接的にお話を進めて頂くようにしています。
これは納税者の言いたいことを簡略化する手段であるとともに、税務調査をスムーズに運ぶ方法であると考えているからです。
調査に際して「言っていいことと悪いこと」をくどくどと説明する税理士も多いと聞きますが、たとえ何度となく繰り返し説明したとしても「いざ、本番」となれば、やはり緊張は頂点に達しているものと考えます。
そんなときに正常な思考回路が果たして働くでしょうか?
いえいえ、大方の心理として人間は追いつめられると通常よりおしゃべりになるものなのです。
そして「何もそこまで話さなくても・・・」と思うようなことまで話してしまったりするものなのです。
ですから、税理士が調査を短時間で済ませられるよう、脇道にそれないようにその進行の手助けをするのです。
余談ですが、税務調査によりくしくも修正申告書を提出しなければならない状況になったとしても、税理士の立ち会いがあれば、税務署にとっていちいち説明する必要がないためありがたいそうです。
税務調査がある場合には、税務署から担当税理士に事前に連絡が入ります。
税務調査には一般に担当の税理士が立ち会います。
また、税理士は税務調査の経験のない相続人のために税務調査の「事前説明」を行うこともあります。
これは、事前説明を行うことによって、「税務調査がやってくる!」と聞いただけで動揺している納税者の方々に、税務調査とは一体どういうものなのかを知って頂き、それによって「こんなものか」という雰囲気を理解していただくために必要であると考えているからです。
具体的には、税務調査はどのように進められるのか、また、どんなことを聞かれるのかを説明し、どんなところを見られるのかを実際に一緒になって家の中を回って見ることによって行います。
調査当日に至っても、日頃、親しんでいる担当税理士が側にいることで、緊張感も少しは和らぐのではないでしょうか。
(続きは次回)
調査官の質問と、その意図は次の通りです。
質問内容 | 意図 |
---|---|
本人の職歴 | 概況、社会的地位、収入や退職金の有無 (おおよその財産額の把握) |
本人の趣味 | 本人の生活ぶり・お金の使い方(派手か地味か) ゴルフ会員権の有無 |
家族の職歴、実家の状況 | 収入、個人財産(持参金)、預金収入の裏付け確認 名義預金、名義株 |
亡くなった時の状況 (病院、病名) |
医療費 死亡時前後の現預金の使い方・使い道 |
遺言書の有無 | 内容を確認(隠し財産のことが書いていないか) |
通帳や印鑑の管理 | 誰が管理していたか(名義預金) |
手帳や日記の有無 | 何を記録していたか(取引銀行、証券会社、隠し財産の所在) |
香典帳、電話帳 | 内容確認(取引銀行、証券会社) |
権利書、通帳 | 金庫や書庫など重要書類の置き場所(現場確認) 申告されていない財産の資料が無いか |
有価証券の有無 | 預り証や取引証券会社の確認 申告されていない財産の資料が無いか |
生活費 | 誰が財産を管理しているか、名義預金、毎月の費用 |
銀行の担当者 | 詳しい事情を聞く |
貸金庫 | 現場確認(引き落とされた使用料から有無は確認ずみ) |
本人の生い立ち、経歴、趣味、性格を聞くことにより、お金の全体の流れをつかみたいのです。
たとえば、ある会社に就職していつ退職し、次の会社へ就職したという話をします。
それによって、その都度の退職金はどうしたのか?
経歴、職業によってどれくらい収入があったのか?
また、趣味は性格によってお金の使い方がわかるというものです。
「主人は無趣味で地味でした」ということは、しっかりお金は貯め込んだのではないか?
「ゴルフが趣味で・・・」ということは、ゴルフ会員権があるのではないか?
さらに。
「病院に入っても一週間くらいで亡くなった」ということは、病院の支払いは少額で済んだということか?
私(奥様)は働いたことはない。実家の相続では何ももらっていない」ということは、奥様名義の預金は、本当はご主人のものではないか?
「子どもの収入はまだ若いのでたいしたことはない」ということは、子ども名義の預金は、本当はご主人のものではないか?
・・・等々、やりとりのなかで調査官の意図ねらいが隠されています。
(続きは次回)
調査の冒頭、いきなり金庫の中を調べるわけではありません。
そんなぶっきらぼうな調査はしません。
若い調査官はまさに「マニュアル通り」です。
「このたびは、相続税調査にあたって、個人のプライベートなことをお聞きしますが、決して興味本意ではなくて、被相続人の財産形成について調査させて頂きます」という調子です。
さて、順序通りとなると次のことを聞いてきます。
(続きは次回)
担当の税理士に事前に十分相談しておくことです。
別に隠し方を教えるわけではありません。
税務調査が、いつ、どんな方法で、何を聞き、何が問題になるのかをしっかり聞いておいて下さい。
税務署は、事前に家族名義の預金や株式、あるいは相続前5年くらい前までの預金の流れは調査済みです。
本人の所得税の申告書の内容からある程度の把握はしているものです。
そのうえでの調査です。
ですから、相続直前に預金を全部引き出して本人名義の預金をなくしても何の意味もありません。
当然、その引き出したお金をどうしたのかをしっかり聞かれます。
(続きは次回)
申告漏れ金額の約4分の3が申告書記載漏れ財産で、現預金、有価証券を合わせると申告漏れの半分を占めます。
土地の評価誤りも申告漏れ金額の4分の1にのぼります。
税務署はプロ、あなたは素人。
申告漏れには延滞税、過少申告加算税、はたまた重加算税が課せられます。
相続人が財産を仮装、隠ぺいした場合にはその財産について「配偶者の税額軽減」を適用できません。
素人判断ではなく、相続に詳しい税理士によくご相談のうえ、正しい申告をすることを心掛けて下さい。
税務調査には、実地調査以外に事前調査と事後調査があります。
大口資産家の場合、過去の確定申告書、確定申告書に添付して提出した財産及び債務の明細書、不動産売買の状況など、故人の生前の資産に関するものが「資産箋」として保存されています。
この中には、金融機関に対する残高照会の回答も入っており、これらの資料と申告内容とをチェックし、疑問点を整理して実地調査を行うのです。
実地調査が終わればそれで税務調査が終了したわけではありません。
実地調査で疑問が残った点、確認できなかった点等について事後調査を行います。
銀行などに対する調査も事前調査の場合は文書で問い合わせるケースが多いのですが、事後調査では実際に銀行を訪問し、銀行で保管されているマイクロフィルム(預金の動きをフィルムで保存してある)や伝票を見ることで資金の流れを確認します。
事後調査期間中、税理士との間でやりとりがあり、最後に当初から故人の財産であると確信したものについて「修正申告をしてください」ということになります。
事後調査は数ヶ月にものぼることもあります。修正に応じない時は更正してきます。
(続きは次回)