相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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贈与税

預貯金はこうして把握される!!①

税務署は預金をどうやって把握するのか?

税務調査が実施される場合には、調査前に本人はもちろん家族全員の預金を調べてあると思います。

銀行では本人以外の家族名義であっても、顧客台帳として一括管理しています。

特に大口預金者はしっかり名寄せして管理しています。

 

定期預金が引き出された、土地の売却代金、株式の売却代金が引き出されたなど大口の預金の引出しは必ず確認しその行方が追われます。

この引き出されたお金が、他の銀行又は郵便局などの何らかの預金になっているか、または何かを購入しているかを確認します。

 

借入金の使用目的も問われる場合があります。

借入金で建物の建築、土地の購入、株式の購入、または貸付金になっているケースもあり、いずれにしても大口のお金が引き出されたときは、その行方を確認するのです。

(続きは次回)

事業承継税制①

事業承継税制とは?

中小企業の後継者が、現経営者から会社の株式を承継する場合の相続税・贈与税の軽減制度です。

この制度の活用により、相続税は80%分、贈与税は100%分が納税猶予・免除されます。

税制改正により、平成27年1月から、この事業継承税制が使いやすくなります。

ただし、医療法人の出資持分を承継する場合は、この制度の活用はできません。

事業承継対策は、早くから進めることがとても重要です。

住宅向けの税優遇②

2014年8月23日 日本経済新聞

個人に課す複数の税目に住宅向けの税優遇を用意している

住宅ローン減税は年末のローン残高の一部に相当する額を所得税などから差し引ける。

2014年4月から2017年12月の入居分は、一般の住宅・マンションで控除額は年最大40万円(10年間で最大400万円)。

2013年度は年最大20万円(10年間で最大200万円)だったが、消費増税対策で拡充した。

 

住宅購入資金を親から贈与して貰った場合、現在は最大1000万円が非課税になる。

贈与税の基礎控除110万円と合わせると1110万円まで贈与税がかからない。

 

親が亡くなった場合などに相続税の支払いで生活基盤となる家を失わないように配慮するのが相続税の小規模宅地特例だ。

面積など一定条件を満たした宅地は相続税を計算する際に評価額を最大8割減らせる。

2014年8月23日 日経新聞「きょうのことば」

住宅向けの税優遇①

2014年8月23日 日本経済新聞

景気下支えへ投資促す

住宅向けの税優遇とは、住宅投資や保有を促進するため、所得税や贈与税、相続税などを優遇する仕組みの事。

 

このうち、住宅ローン減税と住宅資金の贈与税非課税制度は住宅投資を活性化して、景気を下支えする狙いがある。

バブル期のピーク時には年間170万戸だった住宅着工戸数は直近で98万戸(2013年)にとどまっている。

2014年は4月に消費税率が5%から8%に上がった影響でさらに低迷している。

(続きは明日)

住宅資金贈与の優遇拡大④

2014年8月23日 日本経済新聞

非課税枠拡充の狙い

住宅を購入する世代は30代が中心だが、教育費などがかさんで十分な資金を確保できないケースも多い。

親世代が持つ資産を生前に贈与することで、若者世代の資金不足を解消する狙いがある。

 

政府は消費増税後の住宅市場を下支えするため、今月4月から住宅ローン減税を拡充して中低所得者向けの現金給付制度も用意した。

ただ、需要回復の兆しは見えず、住宅業界から贈与税の非課税制度の大幅な拡充を求める声が上がっていた。

 

贈与税の軽減措置をめぐっては、子や孫に教育用の市金を渡せば1人当たり1500万円まで非課税にする制度もある。

政府内ではこの資金の用途を出産や育児などに広げて非課税枠も拡大する案が浮上している。

住宅資金贈与の優遇拡大③

2014年8月23日 日本経済新聞

住宅資金の贈与非課税枠どう変わる?

国交省は来年度の税制改正要望で制度を延長し、省エネ・耐震住宅の非課税枠を2015年に現行の3倍となる3千万円に広げる案を盛り込む。

枠は2016年に2500万円、2017年に2千万円を段階縮小する。

一般住宅の非課税枠は2015年に2500万円に拡大するよう求める。

 

政府・与党で年末まで詳細を決める。

財務相には税優遇の大幅拡大に慎重な声もあり、2015年に非課税枠は、2012年当時の1500万円から国交省が要望する3千万円の間で調整が進みそうだ。

 

住宅資金の贈与非課税和制度は、2013年の利用者(申告ベース)が前年比18.5%増の7万5千人となり、贈与税が非課税となった金額も5767億円と1.1%増えた。

2014年8月23日 日経新聞

2014年8月23日 日経新聞

(続きは明日)

住宅資金贈与の優遇拡大②

2014年8月23日 日本経済新聞

住宅向け税優遇の現状

住宅市場は消費増税の影響で落ち込みが大きい。

4~6月期の国内総生産(GDP)をみると、住宅投資は実質ベースで前期比10.3%減と大幅に落ち込んだ。

政府は来年秋に消費税率を再び引き上げることを検討しており、住宅向けの税優遇を拡大して住宅市場を下支えする。

 

住宅購入資金の贈与税非課税制度は、リーマン・ショック後の景気対策の一環として2009年に導入した。

2012年から購入する住宅の種類に応じ非課税枠が変わり、省エネ性や耐震性に優れた住宅なら1500万円、一般住宅は1千万円になった。

非課税枠は毎年縮小する仕組みで、今年は省エネ・耐震住宅が1千万円、一般住宅が500万円となり、年末には制度の期限が切れる予定だった。

(続きは明日)

住宅資金贈与の優遇拡大①

2014年8月23日 日本経済新聞

国交省 非課税3000万円案

政府は消費増税で落ち込んだ住宅市場を立て直すため、贈与税の非課税制度を拡充する方針だ。

現在は親などから住宅購入資金をもらった際、最大1千万円まで贈与税がかからない優遇措置がある。

国土交通省は2015年度の税制改革で非課税枠を3千万円に引き上げるよう求め、財務省と調整に入る。

高齢世代から若者世代へ資金移転を促して、個人消費全体を刺激する狙いもある。

(続きは次回)

生前贈与を活用した相続税対策②

【相続税の税務調査対策】

 

相続税の税務調査では、相続開始以前の取引について、おおむね6年位まで遡って調査します。
生前贈与についても、調査で贈与を否認されると、相続税本税に加え加算税まで支払うことになってしまいます。

そこで、贈与行為を否認されないために証拠をしっかり残すことが大切です。

 

証拠を残す具体的な方法については、お気軽にご相談ください。

 

相続税対策は、早く始めることが最も重要です。

生前贈与を活用した相続税対策①

【贈与税対策のポイント】 

(1)人数は多く

贈与税の基礎控除額は年間110万円です。つまり毎年1人が贈与を受ける金額が110万円以内であれば、贈与税はかからず申告の必要もありません。

例えば1人に550万円贈与すると67万円の贈与税がかかってしまいますが、妻・子・孫・子の嫁など5人に1人、110万円ずつの贈与にすれば、贈与税はかからないのです。

 

(2)期間は長く分割して

基礎控除額110万円は毎年認められますので、1年に多額の財産を贈与するより数年間に分けた方が節税が図れます。

 

(3)孫への贈与

子を飛ばして孫へ生前贈与すれば、相続税の課税を1世代分免れることができます。

また、相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続財産に含めて相続税の計算(生前贈与加算)をしますが、法定相続人ではない孫に贈与したものは相続税の課税対象から外されます。

 

(4)贈与は、値上がりが見込まれる財産や毎年収益が発生する財産から

将来値上がりしそうな資産は、優先的に、短期間で贈与する方が有利です。

例えば、過去の利益や含み益が多い自社株を贈与する場合は、業績が思わしくないときが狙い目です。

また、利益を生む物件、例えば無借金の賃貸建物を贈与すれば贈与後の収入は受贈者のものとなるため、金銭の贈与を毎年受けるのと同じ効果が得られます。