相続 岐阜|きずな支援センター

当センターは、遺言・相続・事業承継を目的とした、弁護士事務所と税理士事務所の共同センターです。  

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相続税

家族名義の財産③

税務署はどんなところから調べる?

大口資産家という言葉があります。

 

税務署ごとにその基準は違いますが固定資産税の額や保有している不動産の面積、不動産収入などを基にしてリストアップして資料を収集しています。

「資料箋」といわれるもので、過去の確定申告書や源泉徴収票をはじめ、登記関係書類、高級外車の購入、内縁関係にあった女性や元従業員からの「タレ込み情報」など、種々の資料が綴じられており、40cm以上の厚さになることもあります。

 

登記関係書類は資料箋の中でも重要なものの一つです。

 

税務署は所轄内にある法務局を法定的に、誰から誰に、いつ、どういう原因で不動産を移動したのか等、登記の動きを把握しています。

ここで把握された資料は、当事者の所轄の税務署に送付された各人別に保管されます。

これが登記に関する資料箋になります。

 

この資料だけでは、その不動産の価額や資金調達方法は把握できません。

税務署は不動産を購入した人宛に「お買いになった資産の買入れ価額などについてのお尋ね」を発送して、その資金の出所等を把握します。

不動産を売却した人についてはその記録が残りますから、譲渡所得の申告の有無の確認とともに相続のときにその資金使途の調査があり、説明を求められることになります。

売却時期と同時期に家族名義で多額の預金が作成されていれば、その原資は当然推測がつくわけです。

家族名義の財産②

家族名義の預金

相続税の税務調査の目的の一つに家族名義の預金、家族名義の株式の調査があります。

名義だけ家族の名前を借りて相続財産減らしを図る、「名義預金」「名義株」の有無を調べるためです。

 

税務署では、被相続人や相続人の家に出向いて調査する実地調査の前後に被相続人の住所地や勤務先周辺の銀行に照会・訪問して、被相続人名義の預金のみならず、家族名義の預金を調査します。

本人以外の家族名義の預金は、名義預金かどうかのチェックをし、本当に家族の預金かどうかの確認をします。

家族の収入、財産形成の経緯を調査し、例えば配偶者(奥様)の名義預金については、配偶者の過去の収入、実家における相続の有無等によって、本当に配偶者の預金であるかどうかの調査をします。

子供や孫名義の預金も、当然、それぞれの収入等から本人のものであるかどうかの確認をします。

また、税務署には協力的ではないといわれてきた郵便局も、最近は銀行とあまり差がないといわれています。

 

こうして事前に調査した資料を基に実地調査で質問するわけですから、大きなお金の動き、家族名義の有無など隠し通せるものではありません。

「第三者名義の預金」はないと言い切ったあとで、税務職員からそれを見せられたらもはや言いのがれはできなくなります。

(続きは次回)

家族名義の財産①

主人が配偶者名義で預金をしていた場合、主人が亡くなった際、この預金は誰のものとされるかご存知ですか?

税法には誰の名義であろうが、本当は誰の所有なのか、真の所有者に対して課税するという考え方として、「実質所有者課税の原則」といわれる言葉があります。

名義預金かどうかは、印鑑・通帳を誰が保管しているのか、入金の出所は誰からか、引き出したのは誰で何に使ったのか、など総合的に判断して本当の所有者の認定がなされます。

このケースは、ご主人が管理しているのであれば、ご主人の預金ということになるでしょう。

 

ご主人の相続にあたって、奥様名義の預金が問題になる例が実に多く見られます。

奥様の名義の預金があった場合、その財産は、本当に奥様のものなのか、ということです。

もちろん、過去にきちんと贈与をし、贈与税の申告もしていたとか、あるいは奥様自身に収入があって、それを貯えたものであるという「立証」ができれば問題はありません。

しかし、その証明ができないときは、本当の所有者はご主人であるとして、相続税の課税対象にされてしまいます。

つまり、ご主人が「名義借り」で預金をしていたと見られてしまうのです。

この事は奥様に限らず、子供や孫の場合も同じですし、また、預金のほか、株式の名義などでも同様の問題が生じます。

(続きは次回)

 したがって、これらの金融資産については、本当の所有者は誰かをきちんとしておかなければなりません。

預貯金はこうして把握される!!①

税務署は預金をどうやって把握するのか?

税務調査が実施される場合には、調査前に本人はもちろん家族全員の預金を調べてあると思います。

銀行では本人以外の家族名義であっても、顧客台帳として一括管理しています。

特に大口預金者はしっかり名寄せして管理しています。

 

定期預金が引き出された、土地の売却代金、株式の売却代金が引き出されたなど大口の預金の引出しは必ず確認しその行方が追われます。

この引き出されたお金が、他の銀行又は郵便局などの何らかの預金になっているか、または何かを購入しているかを確認します。

 

借入金の使用目的も問われる場合があります。

借入金で建物の建築、土地の購入、株式の購入、または貸付金になっているケースもあり、いずれにしても大口のお金が引き出されたときは、その行方を確認するのです。

(続きは次回)

相続税の申告書が届いたら?!④

相続税の申告書はどのような人に送られてくるのだろう?

相続税を絶対支払わなければならないであろう大口の資産家はもとより、相続税を支払う必要があるかどうかが不明な人、全く相続税を支払う必要がないと思われる人にまで、相続税の申告書が送られてくる場合があります。

税務署では、資産家といわれる人のファイルを集めています。

そのファイルは人によっては、約40cmくらいまで厚みがあるものまであります。

 

では、中身はというと、個人の確定申告書をはじめとして、財産・債務の明細書、各種お尋ね、名寄帳により、複数の不動産物件を所有している人に対しては、ほとんど、申告書が送られてきます。

したがって税金を納める必要がない人でも、不動産物件をいくつか持っている場合には申告書が送られてくるのです。

なお、「名寄せ」については、住んでいる近隣の市町村だけでなく、全国規模での把握が可能となっていると考えた方がよいでしょう。

相続税の申告書が届いたら?!②

相続税の申告書が来たら必ず申告しなければいけないのか?

いいえ、すべての人が申告の必要があるわけではありません。

 

相続税の算定の基礎となる課税価格が基礎控除額以下であれば申告書を提出する必要はありません。

 

ただし『配偶者の税額軽減』『小規模宅地等の減額』などの規定を使って初めて基礎控除額以下となる場合であれば申告書は提出しなければなりません。

なぜなら、これらの規定は申告書を提出してはじめて適用することができる規定だからです。

 

逆に相続税の申告書は送られてこなかったけれど申告書を提出すべき場合もあります。

借地権などは登記の必要がないことから、税務署はその存在を把握していない場合があるからです。

したがって、申告書が送られてきたかどうかは別として居住用不動産のほかに複数の不動産を持っているような場合には、税理士に相談して申告の必要があるかどうかを確認された方がよいでしょう。

(続きは次回)

相続税の申告書が届いたら?!①

なんで税務署から相続税の申告書が来たのだろう?

申告書が来たら必ず申告しなければならないの?

 

「なんで相続税の申告書が送られてきたのだろう?うちにはそんなに財産がないのだけど・・」

「どうして税務署は、うちの主人が亡くなったことを知っているの?」

「なんで?」

などと相続税の申告書が来たというだけで、頭の中は大混乱。

「どうしてうちだけが・・・。」などと、落ち込んでしまう方もいらっしゃいます。

そんな混乱した状態にならないために、あらかじめ知っておいた方がいいことがあります。

 

詳しくは明日

争族対策③

遺言書の種類について

遺言書には、いくつか種類があります。

自筆証言遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成の容易性 容易 普通 やや容易
遺言が発表されない危険 高い 低い 低い
廃棄・改変の危険
形式不備や内容不明瞭
による無効の危険
必要 不要 必要
検認の必要性 不要 必要 必要
作成費用の要否 不要 必要 必要
遺言能力が争われる危険 低い
自筆の要否 必要 不要 パソコン等
での作成も可

争族防止に一番効果があるのは、公正証書遺言といわれています。

※遺言が有効に成立するためには、遺言者に意思能力があることが必要となります。

 

遺言書を書いておいた方がいい代表的なケース

①子供がいないご夫婦の場合 ⇒ 配偶者の父母又は兄弟姉妹が相続人になり、もめ事につながります。

②財産のほとんどが自宅等の不動産の場合 ⇒ 不動産相続のトラブルが一番多いです。

③相続人以外にも財産を残したい場合 ⇒ 内縁の配偶者等相続人ではない方へ財産を残せます。

④事業を継ぐ長男に、事業用の財産を相続させたい場合 ⇒ 円滑な事業承継が可能となります。

等々

遺言書を作成することで、大切なご家族を守ることができます。

争族対策②

なぜ“争族”になるのか?

相続の際の一番悲しい出来事は、残された親族の間で被相続人が残した財産をめぐり、争い事(争族)が起こることです。

被相続人が亡くなる前までは仲が良かったのに、金額にかかわらず、いざ遺産があることがわかると、態度を変える相続人の方も中にはいらっしゃいます。

 

相続を“争族”とさせないために!

遺言書があれば、残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。

遺言は相続において最も優先されます。

遺言書を作成しておけば、財産をどのように分配するかを予め指示しておくことができ、後々のトラブルを防ぐ有効な手段になるのです。

 

遺言書で、明確な意思表示をし、紛争のタネを残さないことも、残された家族に対する思いやりの一つといえます。

(続きは次回)

住宅向けの税優遇②

2014年8月23日 日本経済新聞

個人に課す複数の税目に住宅向けの税優遇を用意している

住宅ローン減税は年末のローン残高の一部に相当する額を所得税などから差し引ける。

2014年4月から2017年12月の入居分は、一般の住宅・マンションで控除額は年最大40万円(10年間で最大400万円)。

2013年度は年最大20万円(10年間で最大200万円)だったが、消費増税対策で拡充した。

 

住宅購入資金を親から贈与して貰った場合、現在は最大1000万円が非課税になる。

贈与税の基礎控除110万円と合わせると1110万円まで贈与税がかからない。

 

親が亡くなった場合などに相続税の支払いで生活基盤となる家を失わないように配慮するのが相続税の小規模宅地特例だ。

面積など一定条件を満たした宅地は相続税を計算する際に評価額を最大8割減らせる。

2014年8月23日 日経新聞「きょうのことば」